行政書士

catch行政事務所

catch行政書士事務所

catch行政書士事務所は関東地方を対象とする水商売向けに特化した行政書士事務所です。

catch行政書士事務所の3つの特徴

業界随一の料金設定

店舗の面積による料金の変動はありません。
また、相談料は無料です。

申請から最短3日で申請可能

ご依頼から最短3日で申請まで対応することが可能です。

サポートの手厚さ

開店後のキャスト・スタッフのフォローや経営サポートまで対応します。

料金

風俗営業許可

スナック・キャバクラ・ホストなど
154,000円

深夜酒類提供飲食店営業

ガールズバー・バーなど
60,000円

対応エリア

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県

お客様の声

バーの開業(東京都港区六本木)

ネットで探して六本木のお店の開業手続きをお願いしました。
比較的大きなお店だったので、かなり高額な見積もりになった行政書士事務所もありましたが、キャッチ行政書士事務所さんでは、面積に関係ない費用設定だったのでとても助かりました!
ありがとうございました。

キャバクラの開業(東京都港区赤坂)

キャッチ行政書士事務所に風俗営業の手続きをお願いしました。
費用も安く、対応も早くとても助かりました。
また、オープン当日には花束をいただきました。ありがとうございました。

会社設立と風俗営業許可(東京都新宿区歌舞伎町)

会社を作って、キャバクラを始める手続きをキャッチ行政書士さんにお願いしました。
時間がかかると聞いていたのですが、キャッチ行政書士さんのスケジュールどおりに動いたら、予定していたオープンに間に合いました。

風俗営業許可(東京都港区赤坂)

「風俗営業許可と言えばキャッチ行政書士が有名だ」と知り合いに聞いたので、ネットで調べて問い合わせしました。
相馬さんや事務の方の対応が良く、仕事も早かったので、とても満足しています。

風俗営業許可(東京都豊島区池袋)

チラシを見て、キャッチ行政書士さんに風俗営業許可の依頼をしました。
「激安報酬」「実績豊富」というのはチラシに記載のとおりでした。
これからもよろしくお願いします。

キャバクラの開業手続き(東京都港区赤坂)

ホームページでキャッチ行政書士さんを見つけて料金が安く、印象も良かったのでお願いしました。
仕事がとても丁寧だったので、安心してお任せできました。

ホストクラブの許可(東京都新宿区歌舞伎町)

知人からキャッチ行政書士さんを紹介してもらいました。
遅い時間帯でも親切に対応してくれ、料金も安く予定以上に早く許可が下りたのでとても満足しています。

よくある質問

スナックの開業に必要な資格は?

スナックは飲食店の営業許可のみで行う場合<と、飲食店の営業許可と風俗営業許可を併せて営業する場合があります。 接待営業をするのかしないのかという違いによって必要な許可が違ってきます。 どちらも共通して「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要になります。 これらの資格は食品衛生責任者は保健所、防火管理者は消防署で受講すればとれる資格です。防火管理者は店舗の規模で取得する資格が異なります。 乙種はテナントの収容人員が30人未満の場合で講習は1日となり、甲種は収容人数が50人以上の場合で講習は2日です。 これらの資格は開業準備の段階で取得をしておいた方が良いでしょう。

バーの開業に必要な手続きは?

バーを開業する場合、まず保健所で飲食店の営業許可をとらなければいけません。
深夜酒類提供飲食店営業の手続きは酒類を提供する時間によって必要か必要でないかに分かれます。

営業時間が午前0時で閉店という場合は保健所の飲食店営業許可があれば営業可能です。
営業時間が午前0時を超えて酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけません。ただし食事をメインにした飲食店(レストランや寿司屋、焼き肉屋等)は深夜酒類提供飲食店営業の手続きをしなくても営業可能です。

深夜酒類提供飲食店営業の手続きが必要なお店は以下、風営法で定められているルールを守らなければいけません。

  • 客室の床面積が9.5㎡以上であること(ただし、客室が1室の場合は除く)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は清掃な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
  • 騒音、騒動の数値が条例で定める数値に達しないこと

深夜酒類提供飲食店営業は営業できる場所に基準があります。

【禁止区域】
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

前科や破産が過去にある人的欠格要件は原則深夜酒類提供飲食店営業の手続きには求められません。

会社名
catch行政書士事務所
住所
東京都台東区上野3-13-9 原田ビル402
対応エリア
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県
得意分野
業界一の安さとスピード対応
対応カテゴリ
行政書士

すべてのサービスの見積もりを
お申し込みする方はこちらから

           

お見積もり

水商売の業者探しのことなら
コンシェルジュに無料でお任せ!

業者の営業担当よりもあなたの要望に

向き合うことを約束します。

お電話でのお問合せ

03-6300-9166

平日11:00~20:00