行政書士

増村行政書士事務所キャバクラ許可.com

増村行政書士事務所はキャバクラの許可申請に特化した行政書士事務所です。

増村行政書士事務所の特徴

念入りな施設調査

キャバクラの許可取得では重要となる、保全対象施設の調査を念入りに行います。開業可能な物件か確認した後に手続きを進めることにより、無駄な手間や時間が生じません。

正確な図面・書類作成

キャバクラの許可申請には正確な図面や申請書類の作成が欠かせません。警察署担当者が納得できるキャバクラ許可に適した図面・書類をこれまでの経験を元に作成します。

所轄警察署での事前確認

キャバクラの許可を取得するためには、所轄の警察署担当者との事前の打ち合わせや確認が必須といえます。当サービスでは、警察署での事前確認もサポートします。

こんな方におすすめ

キャバクラの開業が始めてのため手続きが不安な方

初めてキャバクラを開業される方からのご依頼が最も多いです。保健所や警察署との事前確認や打ち合わせも専門の行政書士がしっかり対応いたします。

女性でキャバクラを開業される方

独立されるママさんなど、女性の方でも安心してキャバクラ許可を取得して開業できるようしっかりサポートいたします。

会社を設立してキャバクラを開業される方

会社を設立しキャバクラを運営されたい方についても、対応可能です。会社設立からキャバクラ許可取得まで一貫してサポートいたします。
※登記申請については提携している司法書士が担当します。

開業までの流れ

電話・メール・面談でのご相談

ご相談内容を元にキャバクラ開業に必要な風俗営業許可の要件等を満たしているか確認させていただきます。また、許可を取得する際の手続きの流れや費用等についてもお伝えさせていただきます。

店舗の立地調査(保全対象施設調査)

キャバクラを開業するために必要な風俗営業許可を取得できるエリアであるか行政書士が現地に赴いて場所的要件を調査します。

店舗の賃貸借契約の締結

立地調査後、風俗営業許可申請が可能であるエリアであることが確認できましたら、キャバクラ店舗の賃貸借契約をしてください。居抜き物件の場合は、不動産会社やテナント管理会社に前営業者の風俗営業許可が返納されているか確認してください。

店舗内の設備確認と測量

店舗に伺って、飲食店営業許可及び風俗営業許可の取得について構造上の要件が満たされているか確認いたします。同時に図面作成のための計測をさせていただきます。構造上の要件を満たしていない場合には内装工事を行っていただきます。

申請書類の作成と収集

キャバクラ開業に必要な飲食店営業と風俗営業の許可申請書類の収集・作成をします。店名や料金・メニュー内容の決定、固定電話番号の取得や電気・水道・ガスの開栓手続きをお願いします。書類の作成や書類の収集は行政書士が行います。(一部、お客様にご用意いただく書類等あり)

保健所へ飲食店営業許可申請及び保健所による実地調査

飲食店営業許可申請書を提出し、保健所による実地調査を受けてから約1週間後に飲食店営業許可証が交付されます。この保健所による実地調査には立会が必要となります。

風俗営業許可申請書類の確認とご署名・ご捺印

行政書士が作成した書類の内容についてご確認いただき、キャバクラの店名や住所、電話番号、申請者様のお名前等にお間違えがなければご署名とご捺印をしていただきます。

所轄の警察署へ風俗営業許可申請

所轄警察署の生活安全課保安係へご同行のうえ、風俗営業許可申請書を提出します。

風俗環境浄化協会によるキャバクラ店の実地調査

所轄警察署で風俗営業許可申請書が受理されますと、次はお客様立会のもとで風俗環境浄化協会による実地調査(実査)を受けます。申請されたキャバクラ店が風営法の適合店舗であることを確認するものです。この時に区役所もしくは市役所と所轄消防署による実地調査も行われます。

風俗営業許可の通知

風俗環境浄化協会の実地検査が無事に終わりましたら、申請書が警察署で受理された日の翌日から土日を含まず起算して約55日後に風俗営業許可番号が発番されます。警察署の生活安全課保安係から行政書士とお客様へ番号の連絡があります。この日からキャバクラの営業が可能です。

風俗営業許可証と管理者証の交付

風俗営業許可の通知から約2週間後に風俗営業許可証と管理者証が交付されます。

料金

15坪未満キャバクラの場合
風俗営業許可30,000円
飲食店営業許可150,000円~
計180,000円〜

対応エリア

東京都
※23区内は無料での出張相談にも対応

よくある質問

風俗営業許可が取得できる場所は、どのような場所ですか?

店舗が所在する場所の用途地域を調べ、その場所が住居系(住居専用地域、住居地域、準住居地域)でないことを確認します。その次にキャバクラ開業予定地から半径100mの範囲内に学校や病院等の保全対象施設があるかどうかを確認します。キャバクラ開業予定地の用途地域が住居系ではなく、さらに一定の範囲内に保全対象施設が存在しなければ、風俗営業(キャバクラ)許可を申請することが出来ます。

キャバクラ店の管理者として、同時に2店舗の管理者になることは出来ますか?

キャバクラ店の管理者は、1店舗に1人を専属として配置しなくてはなりません。すでにキャバクラ店の管理者となっている場合には、他のキャバクラ店の管理者になることは出来ません。

外国籍の者がキャバクラ許可を取得することは可能ですか?

就労制限の無い、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている方であれば、キャバクラ許可の取得が可能です。
人的要件の欠格事由に該当していないことについては日本人と同様に求められます。

キャバクラ店を移転する場合、新たに風俗営業許可の申請が必要になりますか?

風俗営業許可はお店の構造について許可されています。その店舗を移転する場合には、新しいキャバクラ店舗について新規で風俗営業許可を取得する必要があります。

お店の名前を変えずにオーナーチェンジをして従業員を引き継ぐ場合、キャバクラ許可は変更届の手続きで大丈夫ですか?

店名が変わらず、従業員も全員引き継ぐ場合であっても、オーナー(営業者)が変わる場合は、キャバクラ許可を新規で申請しなくてはなりません。

ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、キャバクラの許可は必要ですか?

お酒やおつまみ等の飲食物を提供するだけで、接待行為をしないのであれば飲食店営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。お客様に対して接待行為を伴う営業をする場合は、キャバクラと同じ風俗営業許可を取得しなければなりません。

キャバクラ許可申請中に接待営業を行わずに飲食店営業を行うことは出来ますか?

飲食店風俗営業許可を取得しているのだから、接待をしない営業ならば可能なように思います。しかし、実務上は所管警察からキャバクラ許可が出るまで営業を控えるように指導されるのがほとんどで、営業ができません。

個人でキャバクラ許可を取得していますが、会社を設立して同じ営業所で会社名義で営業したい場合、風俗営業許可の変更届出だけで可能ですか?

個人で取得した風俗営業許可を会社に引き継ぐことは出来ません。同じ店舗のキャバクラであっても、会社名義で新規で風俗営業許可を取得することになります。この場合、個人名義のキャバクラ許可は返納となります。

風俗営業許可を申請したら何日で許可が出ますか?1日でも早くキャバクラを開業できるようお願いすることはできますか?

キャバクラ許可は、風俗営業許可申請書を提出、受理された翌日から土日祝を除き起算して55日を目安に許可となります。また、許可を早める依頼は聞き入れられることはありません。

風俗営業許可申請時には、キャバクラ店の内装工事が完了している必要がありますか?

風俗営業許可申請は、営業所となるキャバクラの店内がすぐに営業できる状態になってからの申請になります。また図面を作成する上でも内装工事が完了していないと計測することもできないため、工事が完了している必要があります。

会社名
増村行政書士事務所
住所
東京都台東区三筋1-9-4 中央クレセントビル2階
対応エリア
東京都
得意分野
店舗オープンまでの日程短縮に努める
対応カテゴリ
行政書士

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