いろはの4つの得意分野
いろは行政書士法務事務所には数多くの実績があり、なかでも以下の4分野を得意としております。
起業・独立をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
医薬品・化粧品販売の許可
キャバクラ開業の許可
物流代行の許可
風俗営業許可と飲食店営業許可が必須!キャバクラの開業に欠かせない営業許可の申請をサポートいたします。
こんなお悩みありませんか?
現在の飲食店をキャバクラにするのに、必要な手続きについて知りたい…。
キャバクラの開業に関する様々なお悩みにお応えします!
風営法に詳しい「いろは行政書士法務事務所」にご相談ください。
風俗 営業とは(2号営業:キャバクラ、バー、クラブ 等)
お客様に接待行為をして、飲食させる営業をいいます。
お客様にダンスをさせることはできません。
接待行為とは、ホステス等がお客様の席に同席するなどして、お客様の相手となって談笑したり、お酌をしたり、カラオケの相手となってデュエットしたりしてお客様をもてなすことをいいます。
キャバクラ、バー、クラブ等は風俗営業許可がないと開業できません。無許可で営業すると、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科されるので注意してください。また、風俗営業許可を取得するには、人的要件、構造的要件等を満たす必要があります。風俗 営業とは(2号営業:キャバクラ、バー、クラブ 等)
許可取得までの流れ
許可基準の調査及び管轄警察署への事前協議
居抜き物件を含め、図面や実地調査を行います。
その後、管轄の警察署にて事前協議を行います。
風俗営業許可の申請書類等の作成
正確な図面がある場合を除き、店舗内を実測して面積等を算出し、申請書を作成いたします。
申請書類の提出(保健所及び管轄警察署)
申請書をすべて揃え、申請を行います。
営業所への調査(保健所及び管轄警察署の2回)
お店の構造、設備等が申請書類どおりになっているかどうかの調査が入ります。
調査は日程がうまく合えば同日に行うことも可能です。
なお、この時点までに工事はすべて完了していることが必要です。
何も問題がなければ、およそ10日で許可交付となります。
風俗営業許可証の交付
営業所への調査で問題がなければ、許可申請から約8週間で許可が下ります。
なお、交付に関しては申請者本人と同行して行います。
主な注意点
・5ルクス以下に照度を調節できる調光器は設置できません。調光器がある場合は5ルクス以上になるように留め金などを設ける必要があります。間接照明のみで5ルクス以下になる場合も同様です。
・客室の床面積は、1室9.5m2以上(和室)、その他のものについては1室16.5m2以上であること。ただし、客室の数が1室のみの場合を除きます。
深夜酒類提供飲食店開始届<手続きの流れ>
管轄警察署への事前協議
居抜き物件を含め、図面や実地調査を行います。
その後、管轄の警察署にて事前協議を行います。
書類等の作成
正確な図面がある場合を除き、店舗内を実測して面積等を算出し、申請書を作成いたします。
申請書類の提出(保健所)
申請書をすべて揃え、保健所へ申請を行います。
届出書類の提出(管轄警察署)
保健所への申請後、警察へ届出を行います。
深夜酒類提供飲食店は調査はありませんが、要求される書類は2号営業許可とほぼ同じです。届出より10日後から営業が開始できます。
報酬等
2号営業+飲食店営業許可
事務所報酬 | 支払い手数料 | 合計 |
---|---|---|
200,000円 | 24,000円(警察) 16,000円(保健所) | 240,000円 (税抜) |
深夜酒類提供飲食店
事務所報酬 | 支払い手数料 | 合計 |
---|---|---|
150,000円 | 16,000円(保健所) | 166,000円 (税抜) |