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副業で税務調査はいくらから入る?対象になる人と対策方法を解説

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この記事の監修

税理士:中瀬 渉(なかせ わたる)

元国税局特調班チーフで、7年間特別調査を指揮し、計24年間税務調査に従事した経験を持つ税理士。 深い専門知識と実績を活かし、税務調査に特化したセカンドオピニオンサービスを提供しています。

令和に入り、あらゆる企業の中で副業への認識が緩和されるようになりました。

投資ばかりではなく、アフター5で本業とは別の業務を持つ人や、フリーランスで個人的に受注するようになった会社員が増えています。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

結論から言いますと、税務調査が気になるなら間違いなく確定申告すべきです。

正しく収入所得に対する確定申告を行なっていれば、何も心配する必要はありません。

本記事では、以下の内容を解説していきます。

もっと副業を増やして収入の安定化をしていこうと考えているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

副業で税務調査は来る?対象となる人

結論から言うと「収入があれば税務調査を受ける可能性はある」のです。ただし、会社員で一か所からのみ給与をもらっている場合は税務調査を心配する必要はありません。

しかし、

本業で代行してもらっている確定申告を、自分で行わなければならないのです。

この確定申告を正しく行えなかった場合、税務調査がくる可能性が高くなるのです。

副業していても税務調査が来ない人

副業をしているからといって、必ず税務調査が入るわけではありません。

調査対象に選ばれる可能性はありますが、多くの場合からです。

そして、副業をしていても一定条件を満たしていない場合は、確定申告の対象とはなりません。本業の給与収入とは別に、副業で確定申告が必要となる最低ラインが以下の条件です。

例えば、本業の給与は会社に年末調整してもらい、副業では年間20万円の別収入を持っていた場合を仮定します。

その中で経費が1万円発生していれば、年間20万円以上の別収入が発生していないため、副業側の確定申告は不要とされています。

ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円を超える場合は、副業の所得が20万円以下であっても副業を含めた確定申告が必要です。

詳細な所得計算が必要ですが、ことをお勧めします。

副業で申告していない場合のペナルティ

副業していて確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかったり確定申告に副業の所得を含めて申告していないと以下のペナルティを受けることとなります。

それぞれの特徴をご紹介しましょう。

①無申告加算税

確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告を行わないでいると追徴本税に加えて罰金である「無申告加算税」を課されます。

無申告加算税のペナルティは以下の通りです。

期限後申告のタイミング追加税額50万円未満追加税額50万円以上300万円未満追加税額300万円以上
税務調査の事前通知前5%5%5%
事前通知後から税務調査まで10%15%25%
税務調査後15%20%30%

※① 帳簿の提示等をしなかった場合、または、帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合は、10%加重されます。
※②帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合は、5%加重されます。
※③過去5年間のうちに無申告加算税を課されていた場合は、10%加重されます。

近年、特に無申告の場合の加算税が厳罰化されており、無申告を繰り返して、調査の際に帳簿の提示をしなかった場合などは、

②過少申告加算税

確定申告して、副業が申告もれとなっていた場合には、過少申告加算税が課されます。

納税額や申告額が過少だった場合に発生する追徴課税が「過少申告加算税」です。修正申告のタイミングによって課税割合にも種類があるため、下表でご確認ください。

修正申告のタイミング追加税額50万円未満追加税額50万円以上
税務調査の事前通知前課税なし課税なし
事前通知後から税務調査まで5%10%
税務調査後10%15%

※①帳簿の提示等をしなかった場合、または、帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合は、10%加重されます。
※②帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合は、5%加重されます。

確定申告後に申告ミスを発見し、税務調査の対象にされる前に修正申告できれば、納税額は本来の金額になります。

しかし、

【副業で無申告】税務調査が入ったらすべきこと

副業で多額の収入を得ているにも関わらず、もし確定申告をしていなかった場合、税務調査が入る可能性が大きくなります。

万が一調査対象に選ばれたら、事業実態を全て丸裸にされてしまうでしょう。

そして、ケースもあります。

もし、無申告で税務調査が入ってしまった場合でも対処できるように、提示できる資料は残しておきましょう。

これらを習慣づけておくようにおすすめします。

①副業で得た収入の確認

副業の報酬をどうやって受け取っているでしょうか。

もし現金手渡しで収入に関する資料がなかった場合だと、その集計には非常に難航します。

しかし、銀行間での取引であれば、全ての履歴が通帳に残るはずです。

インターネットバンキングだったとしても、取引履歴をダウンロードできるので、取引実態の証拠を提示することはできます。
副業の収入を確認するように習慣づけることが、確定申告の必要性に気づくきっかけになるはずです。

②レシートや請求書などの用意

レシートや請求書などは「経費」や「所得計算」の根拠となります。

税務調査では、これらを調査官から質問されます。

特に事業と関連がない経費は認められないため、事業との関連性について、きっちりと説明できるようにしておきましょう。

例えば、フリマサイトなどで洋服販売を副業にしていた場合、部屋にあるマネキンやトルソーは「経費」として申告できるものです。

10万円以下であればミシンや布地も消耗品費として経費、10万円を超える消耗品の場合は固定資産に計上し減価償却費を計算します。

請求書は「経費の根拠」です。銀行間の取引であれば支払の履歴は残りますが、請求額と支払金額の突き合わせができないと経費として立証できないことも出てきます。

こんな事態にならないためにも、請求書はしっかりと残しておきましょう。

③税理士に相談する

本業を持ちながら確定申告についても考えなければならない。実は、経費計算やレシートの管理、申告書類の作成という部分はかなり面倒な事務作業です。

自分で会計ソフトを使ってみても、便利そうな謳い文句に対し、実際は全て入力しなければならず面倒な作業だと感じるはずです。特に、現金での購入や取引をした場合は、会計ソフトに連動するデータがないので完全に手入力が必要です。

副業収入で源泉徴収されている場合には、確定申告することで還付金が発生する可能性もあります。ただ、そのためだけに貴重な時間を税務に充てるのは難しいですが、確定申告を税理士に任せれば、時間的なメリットを手に入れられるでしょう。

事務処理に時間をかけるはずだった時間を副業に充てることができるので、副業収入が少しでも増える可能性も出てきます。今後副業が成長する可能性もあるのであれば、早めに税理士との付き合いを持っておくことは有用と言えるでしょう。

副業で税務調査に入られないようにするためには

税務調査は「正しく確定申告する」ことで恐れる必要がなくなります。

この2つを覚えておくだけで、副業が今以上にやりやすくなるでしょう。

年間所得20万円というボーダーラインが、一つの分かれ道です。

しかし、給与収入の金額によっては、確定申告が必要となる場合があり、その判断は税金に関する専門知識が必要となってきます。

これらの対応も、税理士に相談することで適切に対処してもらえます。税務や事務処理に時間をかけるよりも、副業に勤しむ時間を増やして収入の安定化を図るなら、面倒な部分を税理士に丸投げするのが一番です。

また、税務調査が行われ、収入や経費に関する資料の保存がない場合などは、過去にさかのぼって絶望的な税額を追徴されることも考えられます。

税務調査官へ調査の早い段階での説明・交渉が重要となってきますので、

まとめ

副業でも税務調査の対象になります。

年間20万円以上の副業収入がある場合、正しく確定申告できていなければ税務調査を受ける可能性があり、過去にさかのぼって課税を受けたり、加算税を課されるかもしれません。

また、年間20万円に満たない場合でも、確定申告が必要な場合があります。

もし親族の中でアパート経営などをしている場合、その物件を相続することも出てくるでしょう。今している副業以外にも、今後副業が増える可能性があることも視野に入れて、税理士との付き合いを持っておくことをおすすめします。

基本的に「正しく確定申告する」ことが、税務調査の心配をなくすために必要な条件です。

信頼できる税理士がいれば、安心して副業に臨めるでしょう。

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