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無申告で税務調査が入ったらヤバい!?今からできる対策を徹底解説

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この記事の監修

税理士:中瀬 渉(なかせ わたる)

元国税局特調班チーフで、7年間特別調査を指揮し、計24年間税務調査に従事した経験を持つ税理士。 深い専門知識と実績を活かし、税務調査に特化したセカンドオピニオンサービスを提供しています。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

結論から言いますと、適切に税務申告をせずに次の期を迎えてしまった事業者は、

本記事では、以下の内容を解説していきます。

無申告で税務調査に選ばれないか心配だという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

無申告者に対する税務調査の状況

所得税と消費税を申告していない無申告者に対する、税務調査の状況は国税庁が一覧で発表していますので、下表をご覧ください。

令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

事務年度等

3事務年度

4事務年度

 

(参考)4事務年度

実地調査

(特別・一般)全体

項目

対前年比

調査件数

3,828

5,229

8

136.6%

35,751

申告漏れ所得金額

億円

1,119

1,418

126.7%

5,204

追徴税額

億円

190

224

117.9%

980

一件当たり

申告漏れ所得金額

万円

2,923

2,711

92.7%

1,456

追徴税額

万円

497

429

86.3%

274

(引用元:令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

消費税無申告者に対する調査状況

事務年度等

3事務年度

4事務年度

 

(参考)4事務年度

消費税実地調査

(特別・一般)全体

項目

対前年比

調査件数

5,257

7,615

144.9%

20,677

追徴税額

億円

129

198

153.5%

322

1件当たり追徴税額

万円

245

260

106.1%

156

(引用元:令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

令和4事務年度は、ことが上表からわかります。

税務申告を行なった結果、間違った申告内容だった場合だけではなく、無申告者であっても税務調査の対象になってしまうことを覚えておきましょう。

では、なぜ無申告であるにも関わらず国税庁で無申告者を把握できているかを考えてみましょう。

無申告が税務署にバレる理由

上表から、国税庁が無申告者を正確に把握できている事実がわかります。

そして、税務署は国税庁が把握している無申告者に対して税務調査を行います。

この「無申告がバレる原因」はいくつかあり、ほとんどの無申告者がこの原因に対し覚えがあるはずです。

取引先との金銭のやり取りを銀行間で行なった場合、税務署はその履歴をチェックすることが許されています。

もし数百万円単位の高額な金銭が動いたにも関わらず、税務申告されていないことが確認できれば、当然税務調査が必要だと判断されるのです。

さらに、銀行口座から多額のクレジットの引落しがある場合は、税務署はクレジットカードを発行している信販会社に対して照会できます。

使用履歴に見合う、申告収入がなければ税務調査をして実態を確認する必要性を持たれてしまうのです。

つまりというわけです。

そして、無申告者がバレる原因の第1の理由は「取引先が正確に税務申告している」という初歩的なところにあります。

自身が無申告だったとしても、相手が正確に税務申告していれば事業利益が発生していることは明らかです。

また、インターネット上で営業している情報が掲載されている場合は、確実に無申告が把握されます。

とにかく「無申告でも税務調査の対象になるし、隠れていてもいずれバレる」ということを理解しておきましょう。

無申告で税務調査が入ったら?罰則を解説

実際に税務調査が入った場合、無申告だとどんなペナルティを受けるのかを覚えておいてください。

ので、無申告というリスクを冒さないようにしましょう。

無申告の場合「無申告加算税」が発生します。

また、申告期限以降のどのタイミングで修正申告したかによって税率が変わるので、下表でそれぞれの税率をご覧ください。

無申告加算税

期限後申告の時期

50万以下の部分

50万円超

300万円以下の部分

300万円超の部分

税務調査の事前通知時

5%

10%

5%

事前通知を受けてから調査着手されるまで

10%

15%

25%

税務調査着手後

15%

25%

30%

 

加算・減算項目

・過去5年以内に無申告加算税又は重加算税あり

・前年度、前々年度の国税に無申告があり、繰返し無申告

+10%

売上の1/3以上の計上漏れ

+5%

売上の半分以上の計上漏れ又は調査で帳簿の提示なし

+10%

国外財産調書提出なし(所得税・相続税)

+5%

国外財産調書提出あり(所得税・相続税)

−5%

次に、源泉徴収を行なっている事業者の場合、他者から預かった税金を適切に納めなかったことに対し「不納付加算税」が発生します。

こちらも申告タイミングで税率が変わるので、下表で確認してください。

不納付加算税

納付の時期

税率

自主的に期限後で源泉所得税等を納付

5%

税務調査で納税の告知を予知して源泉所得税等を納付

10%

そして、最も大きな課税率である「重加算税」が発生する可能性も覚えておきましょう。

無申告である状況が「意図的ではない、単純なミス」であれば、重加算税にまで発展はしません。

しかし、悪質であると判断されれば重加算税が発生するリスクは十分にあります。

重申告加算税

区分

税率

過少申告・不納付で仮装隠ぺいあり

35%

無申告で仮装隠ぺいあり

40%

加算項目

・過去5年以内に無申告加算税又は重加算税あり

・前年度、前々年度の国税に無申告があり、繰返し無申告

+10%

スキャナ保存されたデータに関連した不正あり

+10%

通常の無申告の重加算税であっても40%という重税を課せられますが、

結果、重加算税の課税率は50%に引き上げられます。

【追徴課税だけじゃない】無申告のデメリット

無申告事業者は、追徴課税以外にもデメリットを抱えることを知ってください。

適切に税務申告していれば悩む必要がないことで頭を抱えることになってしまいます。

融資を受ける場合やローンを組む際、公的な所得証明が必要な場面に直面しますが、税務申告をしていないため所得を証明することができません。

銀行融資ばかりではなく、国からの補助金申請や、自治体の支援金などの申請にも所得証明が必要になることもあります。

また、税務調査がくれば追徴課税が発生するという事実を理解しているため、毎日いつ来るかわからない税務調査に怯えることがストレスになるでしょう。

精神的なストレスは実際に健康被害にまで発展する可能性もあるので、遅れていても申告はしたほうが気が楽ですよ。

そして、個人事業主やフリーランスの場合、確定申告をすることで所得が決定するため、申告しないと国民健康保険の減額を受けられません。必ず確定申告しましょう。

税制改正によって、高額の無申告や繰返しの無申告が厳罰化されており、無申告者に対しては、より厳しい調査が行われる可能性が高まっています。

無申告でいると危険!今からできる対策

もし今、無申告だけど税務申告しようと考えているのであれば、少しでも早く対策を講じましょう。

今からできる対策についてご紹介します。

①無申告分をすぐに申告する

現状が無申告であったとしても、できる限り早い時期に税務申告しましょう。

税務調査が決まってしまえば、発生する追徴課税の税率が増えてしまいます。

②税理士に相談する

これから税務申告するにしても、何をすれば良いかわからないという方は税理士に急いで相談してください。

早い段階であれば、税理士の方で対策を講じられることもあるはずです。

また、このまま事業を継続できないとなった場合でも、今できる対策について一緒に考えてくれる場合もあります。

なので、今すぐにでも税理士に相談することをおすすめします。

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まとめ

無申告で通すことに、1つもメリットは存在しません。

もし事業実績がマイナスだったとしても、適切に税務申告することを忘れないでください。

反対に、売上が多過ぎて納税額が大きくなる場合も、適切に納税していれば税務調査に怯える必要はなくなります。

適切に税務申告することを心がけ、税務調査の対象に選ばれる可能性を下げましょう。

税務の対応は、税理士が引き受けてくれます。

ことをおすすめします。

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