【税務調査】現金商売だと厳しくチェックされる!?対処法を解説
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「普段の取引が現金取引ばかりで税務調査が心配」
- 「税務調査でどう対応すれば良いかわからない」
結論から言いますと、現金商売は税務調査でかなり厳しくチェックされます。
問題が大きくなりすぎないためにも、税理士をつけておくことをおすすめします。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 現金商売に対して税務署が厳しい理由
- 現金取引ではどんなことに注意すべきか
- 現金商売こそ税理士をつけるべき理由
現金取引が多く、税務調査の事前通知を受けているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
【税務調査】現金商売が厳しくチェックされる理由
現金商売の場合、税務署はとても厳しくチェックしています。その理由をいくつか考えてみましょう。
- 帳簿操作がしやすいため
- 管理が杜撰になりやすい
- 所得隠しが多い
各項目について解説します。
①帳簿操作がしやすいため
一般的な取引の場合、金融機関を介した取引を行います。
口座間での取引であれば、銀行が正しくデータを管理し、通帳に印字されるのが一般的です。
しかし、現金取引の場合、取引を管理してくれる第三者が存在しません。
つまり、受け取った現金を正しく記入するのも、不正していくらか少なく記入してしまうのも、事業者のモラル次第です。
最悪の場合、取引があった事実を握りつぶしてしまう事業者もいます。
このように「帳簿操作が簡単」なのが、現金商売に対して厳しい目が向けられる理由の1つなのです。
②現金の管理が杜撰になりやすい
適切に帳簿をつけていれば良いですが、常に正しく取引内容を把握できているとは限りません。
時には取引額が曖昧になってしまったり、誰と取引したかが定かではなかったりすることもあるでしょう。
他にも、受け取った現金で事業用の買い物をしたり、プライベートの買い物や支払いをしてしまったりする場合もあります。
その結果、受け取った金額がわからなくなってしまうという状況が生まれるのです。
本来であれば、売上に手をつけるという行為は決して許されません。
しかし、現金商売に慣れてしまうと、手元にある現金が全て自己資金であると認識してしまうことがあるのです。
このような「杜撰な現金管理」があることも、現金商売に厳しい目が向けられる理由として挙げられます。
③所得隠しが多い
一番悪いことですが、現金商売の持つ「取引の証拠が存在しない」という特性を悪用する事業者はとても多いです。
売上として現金を受け取ったはずなのに、帳簿には記入しないという手口で不正を行う事業者が多いため、税務署は現金商売に対し厳しくなっているのです。
これは明らかな所得隠しですので、発覚すれば「悪質な隠ぺい」として判断されてもおかしくありません。そ
の場合、他の部分で税務申告をしていたとしても「重加算税」が課されます。
一般的な申告漏れやミスであれば「過少申告加算税」で済むところですが、悪質と判断されると問答無用で「重加算税」に扱いが引き上げられるのです。
取引金額の改ざんや、多発する記入漏れには十分注意しましょう。
特に、業界的に同じような手口での不正が多い場合は、全く不正をしていない事業者であったとしても、疑いの目が向けられてしまいます。
仮に疑われた場合でも、決して腹を立てずに冷静な対応を心がけなければなりません。
メモ:重加算税など罰金関連の記事へのリンク
現金商売の方が税務調査でチェックされるポイント
現金商売がメインの事業者は、以下の内容を重点的にチェックされることを覚えておいてください。
- 現金実査
- 領収書
- 現金残高
各項目の重要性について解説します。
①現金実査
税務調査では、帳簿上に記載されている金額と残高が一致することを重要視します。
この調査が「現金実査」です。
帳簿に記載された金額と同じように手持ちの資金が流動している事実を確認できれば、帳簿に不正がないことを証明できるわけです。
一方、ここで1円でも金額がズレるようなことがあると、どこかに申告漏れがあることが証明されてしまいます。
例えば、帳簿よりも残高が少ない場合は、仕入れの棚卸しが間違っている可能性が出てきます。
これは資産隠しが疑われる状況です。
反対に残高が多ければ過少申告の動かぬ証拠になり、確実に追徴課税の対象として扱われます。
②領収書
現金実査を確認する際、帳簿と突き合わせるのは「調査期間内の全ての領収書」です。
領収書の他に支出を証明する方法がないのが、現金商売のとてもシビアなところ。
たった1枚でも領収書の紛失があれば、その金額分の資産隠しの可能性が出てきてしまうのです。
反対に、領収書が多い場合も問題です。領収書が多い場合、申告漏れをしていることがわかります。
しかも、自分の所得を多く申告してしまっていることになるので、税金を払い過ぎているという状況が発生しているわけです。
状況的には「自分が損をしている」だけですが、正しく申告できていない事業者だという印象を与えることになるので、以降の税務申告時にも目をつけられやすくなるでしょう。
③現金残高
現金を銀行口座に入れてあれば、どれだけの事業資金があるかを把握できますが、それも現金商売であった場合にはあまり信憑性のある情報ではありません。
手元で確認できる全ての現金の残高が、事業用資金として扱われやすいです。
明確に事業資金と個人資金が分かれていれば別ですが、そこにも明確な根拠がなければ完全に調査官を納得させることは難しいでしょう。
そして、ここで提示した事業用の現金残高が、現金実査によって帳簿との整合性が取れれば、問題なしと判断されます。
もし、ここで不一致が発生した場合、手持ち資金から帳尻を合わせれば良いという問題ではありません。
正しく帳簿管理されていないという証明になるため、より厳しく追及を受けることとなるでしょう。
税務調査が不安な現金商売の方は
現金商売をしていて、今後の税務調査が心配だという方は、以下に挙げる内容に気をつけてみてください。
- 現金管理の現状について情報を整理する
- 透明性のある取引を心がける
- 税理士に相談する
これらを1つずつ考えてみましょう。
①現金管理の現状について情報を整理する
会社の会計管理としては基本的なことですが、毎日の資金の動きを適切に帳簿に記入することが重要です。
しかし、現時点でそれができていないのであれば、事業主自身が経営状況を把握できていないということに気づいてください。
たとえ現金商売だったとしても、毎日の帳簿管理と資金の収支さえ適切に行われていれば、税務調査が入った場合でも心配する必要はなくなります。
情報を整理し、残高を確認する習慣をつけることが重要だということを覚えておきましょう。
②透明性のある取引を心がける
現金商売が慣例の業界であれば、急に自分だけが変化しても意味がありません。
それでも、自分を守るためにも「透明性のある取引」を行うようにしてください。
金銭のやり取りには「領収書」や「受領書」を必ず用いましょう。
そして、受け取った金額をすぐに銀行口座に入金できれば、実際にいくら受け取ったか把握できます。
もしすぐに口座残高に入れられない場合でも、毎日の精算を必ず行うようにしましょう。
③税理士に相談する
現金商売に税理士なんて必要ない!と思っている方は、すぐに考えを改めてください。
むしろ、現金商売だからこそ税理士の有効活用がおすすめなのです。
税理士は税務のスペシャリストであり、税務署からの信頼も厚い存在です。
そんな税理士が担当した税務書類であれば、たとえ現金商売であったとしても、税務署は安心して税務申告を処理することができます。
仮に税務調査の対象になったとしても、税理士に対応を任せれば問題なく税務調査は完了するでしょう。
調査官からの質問も、税理士が全て受け持ってくれます。法人であれば、できるだけ早く税理士と顧問契約を結んでおくべきです。
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まとめ
現金商売が多い事業者の場合、適切な帳簿作成のためにも税理士との契約をおすすめします。
現金商売というだけでも、税務署からの目が厳しくなってしまうのです。
税理士が署名した進行書類であれば、それだけで信頼性がアップすることを覚えておきましょう。
もし、これまでに税理士との付き合いを持ったことがないというのであれば、TRUSTマーケットにご相談ください。
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