税務調査が行われる時期はいつ?選ばれる可能性はどれくらい?
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「税務調査はいつ行われるの?」
- 「どんなことを調べられるの?」
結論から言いますと、税務調査は年間を通して行われていて、税務申告内容の正当性を調査します。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 税務調査が行われる時期
- 税務調査で調べられる内容
- 税務調査をスムーズに終わらせるポイント
もし税務調査に選ばれた場合に慌てたくないという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
税務調査が行われる時期は?
税務調査は、時期を分散しながら年間を通して行われています。1月に行われる会社もあれば、12月に行われる会社もあるのです。
つまり、年間を通して「絶対に税務調査が入らない月は存在しない」ということを覚えておきましょう。
その中で、最も税務調査が入りやすい時期をあげると、個人事業主の場合は「4〜5月ごろ」であり、法人の場合は決算月によって変わりますが「7〜8月」ごろが全体を見た時に税務調査に入られている印象があります。
税務調査の対象になる確率は?
令和3年度の税務申告に対する税務調査の割合を見てみましょう。
申告所得税 | 法人税 | 消費税(個人) | 消費税(法人) | |
申告件数 | 2,285万件 | 307万件 | 114万件 | 206万件 |
調査件数 | 3.1万件 | 4.1万件 | 1.7万件 | 4.0万件 |
割合 | 約0.13% | 約1.3% | 約1.5% | 約1.9% |
(参考資料:国税庁 税務行政の現状と課題)
国税庁が発表しているデータから、税務調査の対象として選ばれる確率は非常に低いということがわかります。
また、このような結果になるのは令和3年度に限った話ではなく、例年このような低い確率でしか選ばれることはないのです。
税務調査の対象になる確率について、より詳しい情報をこちらの記事でご紹介していますのでご覧ください。
税務調査に入られるまでの流れ
一般的な税務調査は、いきなりやってくることはないので安心してください。基本的には以下のような流れで執り行われます。
- 事前通知
- 調査当日
- 結果報告
それぞれのポイントについて考えてみましょう。
①事前通知
税務調査の対象には、税務署が電話にて事前通知を行います。
間違いがないように書面での通知が欲しいという声もありますが、希望者に対して通知方法を変更するというようなサービスは行われていません。
ただし、電話が一向につながらないような状況の場合、税務署の判断によって書面が送付されることはあります。
国税庁では、通知方法に対する考えを以下のように記載していました。
実地の調査の事前通知の方法は法令上は規定されておらず、原則として電話により口頭で行うこととしています。また、通知の際には、通知事項が正確に納税者の方に伝わるように丁寧に行うこととしています。 なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、納税者の方からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。 |
(引用:国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) 事前通知に関する事項)
通知を受けた際、実地調査の日程を決定することになるのですが、税務署からの指定日に必ず従わなければならないということはありません。
業務上外せない用事があれば、多少前後させることは可能です。
事前通知がある税務調査は「任意調査」であるため、ある程度日程の融通が利きます。
ただし、常識の範囲を超えるような日程調整には応じてもらえないため、延期が必要ない場合には、税務署の指定日付近の日程で調整するのが望ましいでしょう。
もし、この段階で税理士への依頼・立ち会いを望む場合は、その旨を伝えた上で税理士に対応を引き継ぐことも可能です。
特定の税理士と契約していない場合はスポットでの依頼となるので、早急に税理士を見つける必要があります。
②調査当日
税務調査当日は、税理士の指示に従って対応することが望ましいです。
もし立ち会いを頼まなかった場合は、一旦オフィスの外で待ってもらうようにして、準備の確認をして万全の状態で調査に臨むことをおすすめします。
調査官は、資料や帳簿に疑問点や不審点を見つけると、その都度質問を投げかけてきます。
この際は適切に回答することが重要で、わからない場合は経理部や人事部から対応できる人員を呼ぶことも可能です。
事業主自身が受け答えしなければならないという定めはないということです。
税理士に全てを任せる場合には「税務代理権限証書」が必要になる場合がありますが、この質疑応答に関しては面倒な書類が必要ということはありません。
ここで注意しなければならないのが「適当な受け答えをしてはならない」ということです。
例えば、申告書にあるAの支出の証明書(領収書)の提示を求めるために「Aの証明書はないですか?」というような質問をしてきたとします。しかし、あまりにも忙しくて「今ありません」のように流してしまうと、計上経費の証明ができないことになってしまうのです。
もし待って欲しい場合には、その旨を明確に伝えましょう。もしくは、あとで対応するということをしっかりと伝えるようにしてください。質問に対して即対応しなければならないわけではありません。落ち着いて対応できる時まで待ってもらいましょう。
③結果報告
申告書類と全ての資料に相違がなければ、3ヶ月以内に「問題なし」という結果報告が電話で行われます。
もし問題があった場合、電話もしくは書面、またはその両方での報告されるので、しっかりと内容を理解しましょう。
どこに更生すべき部分があるのか、その内容を口頭だけでわかりやすく説明できる内容であれば、書面での報告はありません。
しかし、書面で提示すべきという判断を調査官がした場合、適宜書面が届くことを覚えておきましょう。
税理士に税務代理を依頼している場合、これらの結果報告は税理士に直接入ります。
更生が必要な場合、結果報告に基づき全ての内容を税理士が事業者に説明した上で、修正申告等の対応を税理士に依頼するか、事業者自ら行うかを確認することになるでしょう。
結果報告も事前通知と同様、事業者側の意向によって電話対応・書面対応の選択ができるわけではありません。
税務調査をスムーズに終わらせるためのポイント
税務調査が入った場合、できる限り早く調査が終わるよう、事業者側でも対応できることがあります。
- 協力的な態度を示す
- 税理士に立ち会いを依頼する
- 顧問税理士をつける
それぞれを簡単にご紹介しましょう。
①協力的な態度を示す
税務調査官は、決して不正を暴こうとしてきているわけではありません。
しかも、事前通知をした上で訪れている場合、ランダムで選出した会社に対する確認調査であるケースが多いです。
もし問題があって調査に入る場合、証拠隠しをされる可能性もあるため、事前通知を行わないことの方が多いでしょう。つまり、事前通知を受けているのであれば怖がる必要はないということです。
調査を続ける中でミスが発覚した場合、追徴課税を受けることになります。しかし、その間違いを把握せずにずっと同じ間違いを続けていたとしたら、支払いきれないほどの莫大な追徴課税を受けることになるかもしれないのです。
その間違いを事前に教えてくれる存在なので、以降の税務申告では間違わずに済みます。敵対視する必要は全くありません。
②税理士に立ち会いを依頼する
事業者自身も業務が忙しくなるような場合、税理士に立ち会ってもらうことで事業者自身の手を止めずに済むようになります。
立ち会ってもらっているということは、調査対象期間の申告状況を税理士が把握してくれているので、大体の受け答えを任せられます。
仮に事業者側に確認しなければならないことがあっても、税理士がタイミングを見て確認に来てくれるので、焦ることなく税務調査を乗り切れるでしょう。
③顧問税理士をつける
顧問税理士を契約していると、税務代理権限をつけた状態で税務申告を済ませてくれます。
そのため、事業者は税務調査がくる事実さえ知らずに税務調査が終わってしまうことがほとんどなのです。
仮に調査が入ったとしても、税理士が全て終わらせた上で報告してくれるという状況になるので、不安を感じることすらありません。
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まとめ
税務調査は年間通して行われています。
その中でも、確定申告時期である2月16日から3月15日までの期間は、税務署では税務調査に人手を割きたくない時期だと言えるでしょう。
法人は決算月によって税務調査に入るタイミングが変わりますが、国税の基準事務年度は7月がスタートであるため、この時期から税務調査が始まることが多いと覚えておいてください。
税務調査に不安を感じる場合は、万が一調査の対象になったとしても問題がない税務申告ができるようにしましょう。
もし自信がないという場合は、税理士がそのサポートをしてくれます。TRUSTマーケットで、あなたに合う税理士を見つけてみてください。