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タレコミから税務調査に発展するって本当?今からできる対策を紹介

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この記事の監修

7年で100店舗以上の水商売の開業支援を行う。 開業支援の際に水商売オーナーが外注する業者選定もサポート。 30業種100社以上の業者の選定経験からオーナーに最適な業者選びのノウハウを提供。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

結論から言いますと、タレコミからの税務調査は低確率で発生します。

ただし、よほど信憑性があるタレコミでなければ、税務署は聞き流すことの方が多いでしょう。

本記事では、以下の内容を解説していきます。

税務署に情報を流されるようなトラブルに心当たりがあるという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【結論】そもそもタレコミから税務調査に発展するのか

誰かからのタレコミによって税務調査されるという事案は、事実として存在します。ただし、辻褄が合わないような内容でタレコミされたとしても、税務署は1つの情報として把握するだけで、実際に行動に移すことはないでしょう。

タレコミ情報に対して国税庁が情報提供専用ページを用意しており、情報提供メールフォームまで完備しているため、誰でも簡単にタレコミすることができます。しかし、妬みや恨みによって寄せられる情報が多く、確固たる証拠を提示できないケースが多いのも事実です。

そのため、国税庁は寄せられた全てのタレコミ情報の裏取りをしなければならず、情報だけではなく信憑性を確信できる証拠も併せて提示されない限り、即行動に移すのは難しいのです。

タレコミするのはどんな人?

実際にタレコミをする方の多くは、以下のような特徴があると考えられます。

「取引を切られた個人や中小法人」は、その後の事業に影響を及ぼす可能性があり、最後の取引での支払いが行われないようなことがあれば、大きな恨みを抱える原因になるでしょう。

次に「元社員」は、経理部門で不正を強要されていた場合にタレコミすることが多いです。または、経費の水増し請求を通過させる実態があることを知っているような場合も、退職理由によっては密告することがあります。

最後に「特殊関係者」ですが、一般的には「配偶者・直系血縁者・親族などで生計を共にするもの」を指します。しかし、ここで挙げた特殊関係者とは「愛人」のように生計から外れた人物のことです。

タレコミから税務調査に発展するケース

国税庁が税務調査に踏み切るタレコミには、以下に挙げるような特徴が必要です。

それぞれを詳しくご紹介します。

①情報元が信頼できる

タレコミしてきた人物が、対象事業体に近い人物であるほど信頼できる情報であると考えられます。

ここで挙げた人物は、不正を証明する直接的な証拠を提示できる場合が多く、国税庁は証拠を隠ぺいされる前に税務調査で不正を暴くのです。

②他の情報と噛み合っている

タレコミしたのが1人とは限りません。

同時にグループで密告する場合もあれば、別々のタイミングで同じ相手の情報をタレコミするという場合もあります。その場合、のです。

特に、密告者同士には共通点がないにも関わらず、情報には共通点が多い場合は、口裏合わせもされていない信用に足る情報と受け取られます。

③過去の税務履歴に問題がある

タレコミされた事業体が、過去の税務履歴で不正を疑われていれば、当時の調査状況と照らし合わせた上で税務調査に踏み切る場合があります。

もしくは、過去にすでに税務調査を受けたにも関わらず、同様の不正を繰り返しているという場合もあります。

タレコミがあってから税務調査に至るまでの流れ

国税庁がタレコミを受けて、実際に税務調査に踏み切るにはいくつかの段階を挟みます。

どんなに有力な情報であったとしても、いきなり調査に乗り出すわけではありません。

税務調査に至るまでには、以下のような流れで進んでいきます。

それぞれを詳しくご紹介しましょう。

①情報提供者に詳細を聞く

対象の事業者が行っている不正が完全に明らかにならなければ、国税庁は「要注意事業者」として認識はしても、実際に税務調査に至ることはなかなかありません。

よく詳しく情報を引き出して、状況証拠以上のものが判明したなら、税務調査を行い不正を明らかにするのです。

②情報収集して証拠を見つける

タレコミされた情報を掘り下げ、不正をしている有力な部分を見つけたなら「確実に不正をした」証拠を手に入れなければなりません。状況証拠だけでは、事業者は不正を認めないかもしれないからです。

その証拠集めのために、金融機関や役所はもちろん、通信会社や公共料金の支払い状況まで細かく事前調査をしていきます。

③実際に税務調査に入る

中小企業が1年分の納税義務に不正をしているレベルでは、国税庁もすぐに対処しようとはしません。

国税庁が動くのは「1億円以上の税金に対する不正」であり、社会的に見れば重犯罪者に対して動く組織です。

無申告や過少申告で、未納税額がまだ少ない事業者であれば、税務署に税務調査を任せ、証拠が揃った状態で「悪性の強さ」を判断します。

あまりにも悪性が強い場合は、事前通知をせずに強制調査が行われるでしょう。

不正自体が過失によるものだと判断できるものであれば、事前通知を送付し、税務調査に入る旨を事業者に把握させます。この時、税理士を頼る時間や資料を整理する時間が、ある程度認められます。

臨場調査されるまでに修正申告した場合の加算税率を下表にまとめました。

不正の内容加算税率
過少申告加算税5%(10%)
無申告加算税10%(15%)

※()内は「過少申告加算税:期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分、無申告加算税:50 万円を超える部分」を表しています。

平成29年以降、事前通知から臨場調査までに修正申告した場合の加算税率が変わりましたので、知識を最新情報に更新しておきましょう。

臨場調査後に修正申告した場合、加算税率は下表の通りです。

不正の内容

加算税率

過少申告加算税

10%(15%)

無申告加算税

15%(20%)

不納付加算税

10%

これらの加算税を無視した場合、重加算税にまで発展する恐れもあるので注意しましょう。

タレコミから税務調査に発展しそうな場合の対策

万が一、タレコミされてしまうような覚えがあるのであれば、次に挙げる3つのポイントを落ち着いて対処しておくことをおすすめします。

それぞれの理由を解説します。

①速やかに修正申告を行う

タレコミされるということは、税務申告に不正があるのは間違いありません。

つまり、というわけです。

②無申告の場合は遡って申告する

何年無申告で過ごしたかによって、対処できるかが変わります。

しかし、税務調査で遡れるのは「過去7年まで」なので、でしょう。

ただし、不正していることには変わりないので、今後はしっかりと税務申告することを忘れないでください。

③税理士に相談する

結局は「面倒臭いから税務を怠る」のが、税務申告をしない理由のトップといえるでしょう。

日頃から帳簿をつけたり、申告時期になれない作業に追われたりと、ちょっとやる気になっても面倒臭さに負けて申告していないなら、税理士に全てを任せてしまいませんか。

決して無料で全てを任せることはできませんが、支払った料金以上のサービスを受けることができます。

タレコミされる覚えがあるというのであれば、できるだけ早く税理士に相談することで、問題になる前に対策を済ませてしまいましょう。

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まとめ

タレコミによって税務調査されることは、よほど明確な証拠が提示されない限り考えられません。しかし、証拠さえ揃ってしまえば、税務調査されるには十分な理由となることがわかります。

他人から恨まれるようなことをせず、適切に税務申告していれば、タレコミを恐れる必要はありません。それでも「いつ・どこで・誰に」不快な思いをさせているかはわからないため、日頃から対人関係には気を配ることを忘れないでください。

税務に関しては、面倒臭さから申告しなかったり、ちょっと魔が差して数字を誤魔化したりすれば、国税庁から目をつけられやすくなります。大したことではないように思っても、気づいた時には大惨事ということも十分にあり得ます。

税理士をお探しの方は、ぜひTRUSTマーケットにご相談くださいね。

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