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国税局や税務署が税務調査に入る理由は?対象になる原因やデメリットを解説

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この記事の監修

「小規模事業者には税務調査なんて来ない」と思っていると、突然事前通知が届いて慌ててしまう事業者がいます。個人事業主や法人に関係なく、税務調査はやってくることを覚えておきましょう。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

結論から言いますと、適切な税務申告をしていたとしても、税務調査に選ばれる可能性は誰にでもあります。

本記事では、以下の内容を解説していきます。

国税局が来た場合の対応や情報が知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

国税局や税務署が税務調査に入る理由

どれだけ正確に税務申告していた場合でも、税務調査の対象に選ばれる可能性はあります。ただし、選ばれやすい会社と選ばれづらい会社の判断基準というものも存在するため、全ての会社が必ず税務調査を受けるとは限らないのです。

では、どういった企業に税務調査が入るのかを考えてみましょう。

①過去3年間の決算書に異常係数が確認された

税務調査の対象者は、国税庁の職員が選別する前に「KSKシステム」という国税総合管理システムが、事前に税務庁舎が必要と思われる対象者を選出しています。このシステムでは、過去3年間の決算書データを元に、異常係数が発生していないかをチェックしています。

ここでピックアップされた対象者を、統括国税調査官がさらにチェックした上で実際に税務調査が必要な事業者を指定し、上席国税調査官・国税調査官・事務官といった、実際に現場に訪問する役職に税務調査の実施を指示するのです。

このKSKシステムによって異常係数が確認される原因は、

経費が多すぎる
売上が極端に変動している

などが挙げられます。

②売上が急増した

売上の急増は、適切に税金を納付されているか確認するために税務調査が必要と判断される原因です。特に、税理士を介さない税務申告だった場合には、記帳ミスを疑われて税務調査の対象にされやすくなるでしょう。

③売上に対し利益に不自然な点がある

売上があるにも関わらず、計上された利益部分が少なく損金が多い場合は、所得隠しを疑われてしまいます。その結果、税務調査で計上内容の不自然さが確認されるのです。

もちろん、適切に事業運営した上で売上と利益の不自然さが発生する場合もあります。税務調査には、事業者が残しているデータを確認し、質問への受け答えによって申告内容の正当性を確認するという意味合いもあるのです。

④代表者の給与額が多い

代表者や役員の給与額が多い場合も、税務調査の対象となり得ます。なぜなら、代表者の給与額、つまり「役員報酬」を多く支払うことで所得調整を行なっているのではないかと疑えるからです。

通常、役員報酬額は期が始まった3ヶ月以内に決定しなければならず、その後変更することは「会社法 第361条」に基づき許されません。しかし、今期の利益予想が立たないうちに役員報酬を決定しなければならないため、多すぎる役員報酬の決定はできるはずがないのです。

それにもかかわらず、所得調整と思えるような給与額が提示されれば、当然不審に思われてしまいます。その結果、税務調査で申告内容の正当性を確認するというわけです。

⑤現金取引が多い

現金取引では、実際の取引のデータが残りません。銀行間の金銭のやり取りであれば、取引履歴が残るため申告内容にも正当性を証明できるのですが、現金取引の場合は額面の正当性を証明する方法がないのです。

適切な申告だったとしても、当事者間だけの履歴となるため、申告時にミスが発生しやすいのも税務調査の対象になりやすい理由と言えるでしょう。

税務調査が入ることによるデメリット

税務調査が入った場合、事業運営や取引先からの不信感などの不利益が生じることがあります。税務調査が入ることで、実際にどのようなデメリットが生じるのか考えてみましょう。

①対応している間の業務が滞る

税務調査が入っている最中は、平常通りの業務がしづらくなります。業務を邪魔されるということはありませんが、調査官からの質問に受け答えしなければならないため、都度手を止めなければなりません。

その場で即回答する必要はありませんが、できるだけ早く切り上げてもらうためにも回答を急ぐ事業者は多いです。時には事業者ではなく担当部署の人間に確認しなければならないこともあるため、結果的に業務の停滞が発生してしまいます。

②追徴課税が発生する可能性がある

問題なく税務申告していたと思っていても、実はミスが発生している場合があります。特に、税務調査が入っているような場合は、申告内容のミスを事前に把握されていることも多いため、追徴課税が発生するケースも少なくないのです。

タイミング的に税務調査に当たってしまった場合は、調査官からの質問に対し適切な回答ができなかったために、計上内容を認められなかったというケースで追徴課税が発生してしまうこともあります。

これらのケースを防ぐためにも、税理士に税務申告を依頼することが必要なのです。

③精神的ストレスがさまざまなことに影響する

特に悪いことをしていない場合でも、税務調査がくるという事実だけで精神的なストレスを感じる事業者はとても多いです。そして、税務調査が無事に終わっても、このストレスを数日引きずるケースもよく聞きます。

その結果、体調を崩したり、業務上でミスをしたりという悪循環が生まれることも、税務調査のデメリットと言えるでしょう。

税務調査時の注意点

税務調査の事前通知が来たら、事業者は落ち着いて行動するようにしましょう。慌てて準備するのではなく「税務調査の注意点」を覚えて、落ち着いた対応ができるように心がけてください。

税務調査は「任意調査」ではあるものの、国税通則法 第128条で拒否することに罰則が定められているため、実質的に拒否することはできません。もし不正を行なっていた場合でも、税務調査で指摘された内容を適切に処理することで被害を最小限に留めましょう。

そして、税務調査で「疑わしき何か」を証明するのは調査官の仕事です。事業者がアレコレお膳立てする必要はなく、聞かれたことに的確に回答し、求められた資料を正確に提示するだけで構いません。

ここで余計な情報を開示することで、終了予定だったものが継続調査が必要と判断されることもあるのです。

また、すぐに回答できないことは事実確認してから回答するようにしましょう。適当に受け流してしまうと、申告内容に不備があったとされる場合があります。その結果、追徴課税が発生するケースもあるため、的確に受け答えできる状況を作ってください。

最後に「税務調査官は敵ではない」ことを十分に理解しておきましょう。敵対する相手には、視線や態度、言動から伝わってしまうものです。税務申告の不正を暴きに来ているとも思えますが「申告内容の正当性を証明してくれている」という見方もできます。

適切に申告できていても税務調査が入る可能性はあるので、万が一税務調査に選ばれた場合には、速やかに調査が完了するように協力する姿勢を持ちましょう。

税務調査に入られないようにするために

税務調査が入る可能性は、どの事業者にもあります。しかし、調査対象になりづらい事業者がいるのも事実です。ではどのような事業者であれば税務調査に入られづらいのかを考えてみましょう。

①期限内に税務申告を完了している

税務申告を正しく行なっている事業者は、期限を超えて申告したり無申告だったりする事業者よりも、税務調査が入る確率は下がります。

もちろん、申告内容に間違いが見つかれば税務調査に入られる可能性は高くなりますので、正しい申告を心がけましょう。

②不正のない経理を心がける

期末に経費が増えていたり、過去の情報よりも著しい損金が発生していたりすれば、税務調査が必要だと判断されてしまいます。このような事態は、正常な運営状況でも発生することはありますが、不正を疑われる原因にもなるのです。

ミスは誰にでもあることですが、これが意図的な隠ぺい・仮装だった場合、重加算税を課される可能性も出てくるため、適切な経理を心がけて、正しい税務申告をしてください。

③税理士に相談する

事業者が自ら行う税務申告よりも、税理士が間に入った税務申告の方が信頼性が高まります。事業者の規模によっては、税理士を介しているというだけで税務調査は不要とされることさえあるほどです。

また、税理士が税務を担当していれば、万が一税務調査が入った場合にも、書類添付制度を使うことで、税理士に内容確認するだけで調査が完了できるようにもなっています。この場合、調査官が事業所を訪れることはなく、業務に支障もきたしません。

まとめ

国税局が税務調査に入る理由は、税務申告が適切に行われているかを確認するためです。決して不正を発見するために嫌がらせをしているわけではないことを覚えておいてください。調査官は、申告内容の正当性を証明してくれる味方なのです。

どんなに正しく申告していたとしても、税務調査が入ることは不安に感じるものです。そんな時は、税理士の無料相談サービスを活用してみてください。きっと最良の方法を教えてくれるはずです。

いきなり税理士に相談するのは気が引けるという方は、ぜひTRUSTマーケットへご連絡ください。
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