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税務調査がいきなり個人宅に!?対処法を徹底解説

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この記事の監修

7年で100店舗以上の水商売の開業支援を行う。 開業支援の際に水商売オーナーが外注する業者選定もサポート。 30業種100社以上の業者の選定経験からオーナーに最適な業者選びのノウハウを提供。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

個人であっても突然税務署がやってくることがありますが、そういった時の対処はどうすればいいのでしょうか。

本記事では、以下の内容を解説していきます。

個人で相当な売上を持っていて、自分にも可能性があると感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

税務署がいきなり個人宅へ調査に来るって本当?

一般的に行われている税務調査は、基本的には事前通知を受けて日程が分かった状態で調査が入ります。

しかし、時には前触れなく突然やってくる場合もあることを覚えておきましょう。

ここで知っておくべきなのは「税務調査の種類」の特徴です。

この2つの違いについて理解を深めましょう。

①強制調査

強制調査を行うのは税務署ではありません。

国税局査察部、通称「マルサ」と呼ばれる集団によって行われる調査で、これを拒否することはできません。

この調査には裁判所からの令状が必要で、逮捕に至る十分な準備ができているため、調査が入った時点で脱税の容疑はほぼ確定しています。

国税通則法第74条9項には、以下のように定められています。

(納税義務者に対する調査の事前通知等)

第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

 調査を行う場所

 調査の目的

 調査の対象となる税目

 調査の対象となる期間

 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

(引用:国税通則法第74条9項

つまり、調査前には事前通知が必要ということです。

しかし、事前通知をすることで証拠の隠ぺいを図ったり、帳簿の改ざんをしたりという可能性がある場合は、国税通則法第74条10項で以下のように対処することも許されています。

(事前通知を要しない場合)

第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

(引用:国税通則法第74条10項

つまり、ということです。

ただし、これは強制調査だからこそ許されることであり、一般的な税務調査では事前通知が送付されます。

また、強制調査の多くは無予告で行われるのが一般的です。突然調査が入り、これを拒否することはできません。

②任意調査

一般的な税務調査の多くは、税務署からの事前通知が送付されて行われる「任意調査」です。

「任意」とされているため、この調査自体には強制力はありませんが、国税通則法第128条2項の条文によって罰則が定められていることから受任を義務化されています。

第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

(引用:国税通則法第128条

ただし、です。

通知を受けてから税理士に相談しても日程調整は可能ですが、税理士が応じてくれるかはわかりません。

あらかじめ顧問契約を結んでおくことが望ましいでしょう。

税務署が自宅に来るのはどんな人?特徴を解説

税務署が自宅に来るということは、税務申告の内容に不備があるということ。

それも、なのです。

では、どんな人が調査対象にされるのでしょう。

①申告された所得税に疑問がある個人や小規模事業者

個人で事業を営みながら「個人で確定申告している」場合、多くの申告内容が「私生活と混同される」傾向が強くあります。

例えば、オフィスと自宅が同じ場合、計上された家賃経費が「私用か事業用か」の割合を確認するような場合、税務調査によって判断されます。

とされます。

②富裕層とみなされる個人や小規模事業者

事業内で動かしている金額が大きいと、「投資家=富裕層」と判断されるのが通例です。

しかし、確定申告の所得が「投資」によって発生している場合、通常の労働所得とは税率が変わってきます。

投資による所得は「不労所得」として扱われ、どの分野での所得なのかによっても計上時の計算方法が異なるため、申告内容にミスが発生しやすいのです。

税理士の署名がない投資関係の申告の場合、計上し忘れている所得がある見込みで調査されます。

その結果、いくつかの疑問点がある場合に税務調査に乗り出すのです。

③相続税が発生した個人や小規模事業者

相続税が発生した場合、申告内容に不備がなかったとしても税務調査の対象にされます。

相続後すぐに不動産を売却していなかった場合も考えて、調査が入るのは1〜2年後に先延ばしされる傾向にあるため、相続があった場合は注意しましょう。

税務署が個人宅にやってきた時の対処法

1億円以上の脱税の場合は強制調査が行われますが、任意調査の段階であれば事前通知を受けてからの実地調査が一般的です。

そのため、通知を受けてからどんな行動をすべきかを覚えておきましょう。 

①領収書の整理をする

一般的には「過去3年」の調査で完了しますが、ある程度不正やミスを事前に把握されている場合は「過去5年」の資料を求められます。

税務申告資料は7年間の保存義務があるので、被災や火災のような余程の理由がない限り提示できるはずです。

この時、事業に関する領収書だけでなく、家事関連費についての領収書も提示できると、申告内容の信憑性が増します。

②適切な対応のために落ち着く

税務申告の対象になったとしても、申告内容が疑われているとは限りません。

適切に申告した「税理士の署名がある場合」でも税務調査に選ばれることがあるため、事業者であれば誰にでも税務調査に入られる可能性はあるのです。

後ろめたい部分がないのであれば、します。

それでも不安だという場合は、自分で受け答えしないでも済むように税理士の力を借りましょう。

③税理士に相談する

税理士は税務調査の対応もしてくれます。

普段付き合いを持っていなかったとしても、

税理士もあなたの事業に対する理解を深める時間が必要であり、税理士は担当調査官に日時の変更を申し出て、実態把握のための時間を確保しなければなりません。

実態把握の中で問題が発覚すれば、調査前に修正申告することで、申告内容を変更・訂正できる場合もあります。

その後調査が入ったとしても、修正済であれば追徴課税は少なく済むのです。

もし税務調査で追徴課税を受けるのが嫌だと思うのであれば、適切な税務申告のために税理士に事務全般を任せておくと良いでしょう。

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まとめ

個人であっても、税務調査の対象になることはあります。

どんなに正しく税務申告していたとしても、税務署から通知を受ければ不安になってもおかしくありません。

そんな精神的ストレスを負わないために、税理士の力を借りませんか?

税理士による「不正のない税務申告」は、あなたの事業運営の正当性の根拠になるでしょう。

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