無予告で税務調査に入られるのはどんな時?当日にできる対策方法
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「知人の事業所に無予告で税務調査が入った」
- 「無予告で来られた場合は後日改めてもらえるのか」
結論から言いますと、事前通知をせずに入る税務調査は日を改めることは困難で拒否することもできません。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 無予告で税務調査が来るのはどんな時?
- 無予告で税務調査が来た際の当日の対応は?
- 顧問税理士がいない場合にやるべきことは?
自分のところにも無予告で調査が入るのが心配だという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
無予告で税務調査が来るのはどんな時?
一般的に「税務調査」と呼ばれるものには2つの性質があります。
- 任意調査
- 強制調査
通常の「事前通知あり」の調査は、基本的に任意調査であることを覚えておきましょう。
ただし、全ての任意調査で事前通知があるわけではなく、性質上「無予告」で行われる場合もあります。
それは、調査対象に「証拠の隠ぺいや逃亡の恐れあり」という判断を下された場合です。
最終的に「追徴課税や延滞税を納付させる」相手がいなくなってしまうと、税務調査で不正を明らかにしても、罰を与えることができません。
そのため「証拠の隠ぺいや逃亡の恐れあり」と判断できる場合には、事前通知をせずに無予告で税務調査を行うわけです。
強制調査も無予告の任意調査と大筋では同様ですが、調査を行う機関が異なるのが大きな違いです。
無予告の任意調査は、基本的に「税務署」の管轄であり、強制調査を取り仕切るのは「国税局」になるので、事件性に違いが生まれます。
国税局が動くのは以下に挙げるようなケースです。
- 脱税額が1億円を超える場合
- 悪質な隠ぺい工作が疑われる場合
強制調査の対象となる事業者は、その後「刑事処分」を前提としており、脱税の手口も巧妙なため、調査には裁判所からの捜査令状によって「調査の正当性」を示した上で行われます。
無予告で税務調査に入られやすいのはどんな人?
無予告での税務調査に入られやすいのは「証拠の隠ぺいや逃亡の恐れあり」と思われる事業者です。
また「現金取引が多い業種」もその対象になりやすいといえます。
特に無予告での税務調査を受けやすい業種をご紹介しましょう。
- 飲食業
- 小売業
- 美容院
- 理容院
- サービス業
- 風俗営業
これらの業種の多くは現金取引が活発で、固定の領収書のやり取りが少ないという特徴があります。
例えば、昔ながらの個人青果店のように、商品と引き換えに現金を受け取るだけのやり取りで、レシートの受け渡しもない商売を考えてみましょう。
ここには入出金の履歴が一切ありません。
適切に事務処理を行えば、仕入れに対し売上を記入していきますが、「売った証拠」がない以上、売却益を隠すことは簡単なことです。
そのため、証拠隠しができないように無予告調査が必要なのです。
現金取引が活発な業種の場合「支出の根拠・資金源」が証拠として扱われるので「証拠は存在しない」と思っていても、生活の中にあるものから摘発されることになります。
無予告で税務調査が来た際の当日の対応
無予告で税務調査に入られた場合には、どのような対応をすべきなのでしょうか。全てを受け入れるしかないのか、ある程度対処のしようがあるのかを考えてみましょう。
- オフィス内に入れないようにする
- 強制調査か任意調査かを確認する
- 日程調整の交渉をする
- 顧問税理士に連絡する
これらの対応で、どのような変化が生まれるかをご紹介します。
①オフィス内に入れないようにする
通常の事前通知ありの税務調査であっても、いきなりオフィス内に調査官を招き入れるのは得策ではありません。
一時的に外で待機してもらうようにしましょう。
オフィスに入れてしまった場合、すでに「税務調査を受ける姿勢ができている」という意思表示として判断されてしまいます。
どのような趣旨で、どのような特性の調査をしにきたのかという調査官からの主張は、オフィスの外で行うのが賢明です。
②強制調査か任意調査かを確認する
税務調査の2つの性質「強制調査」と「任意調査」では、扱いの重要度が異なります。
ここの確認は必ず「最初」に行いましょう。
強制調査である場合、裁判所からの捜査令状を提示され、事業者には捜査を妨害することも拒否することも許されません。
調査官として動くのも国税局となるため、一般的な税務調査よりも厳しい捜査が行われるでしょう。
一方、任意調査である場合は、たとえ無予告の税務調査であったとしても、調査自体には強制力が発生しません。
強制調査の場合は捜査令状が発せられるため、妨害自体が公務執行妨害という罪になります。
しかし、任意調査にはそれがありません。
納税義務のある事業者には、税務調査に対し受任義務こそ発生しますが、当日に必ず対応しなければならないという限定条件はつかないのです。
当日、どうしても都合が悪い場合や、税理士の同席を求めたいため日程調整したいと主張することは許されます。
③日程調整の交渉をする
毅然とした態度で、無予告調査にきた税務調査官を相手に日程調整の交渉をするのは、実際問題かなり難しいことです。
しかし、任意調査にきている場合、納税者が日程調整を求めた場合には、それに応じなければならないという規定もあるのです。
すでに内偵調査などもされているため、不正の事実はある程度掴んだ上で税務調査に臨んでいますが、任意調査である性質上すぐに調査をすることも、勝手に調査を進めることもできません。
どうしても日程調整が必要な場合はその旨を伝えましょう。
④顧問税理士に連絡する
現金商売が活発な場合、帳簿にミスが絶対にないとは言い切れません。
しかし、顧問税理士を契約しているのであれば、税務関係の全てを一任してしまうケースが多く、事業者では税務調査で質問されても対応できない場面が出てくるものです。
そのため、まずは顧問税理士に税務調査が入った事実を伝えることで問題の大部分が解決する場合もあります。
以降のやり取りが税務調査官と税理士間だけで終わるということも少なくありません。
顧問税理士がいない場合の対策方法
顧問税理士との契約をしていなかった場合、まずは日程調整の交渉を成功させましょう。
その後、税理士に早急に相談することをおすすめします。
税務調査だけスポットで税理士に対応を依頼することもできるのです。
事業者自ら対応することもできますが、曖昧な受け答えをすることで不利な状況に陥ってしまうこともあります。
また、税理士に税務調査の対応を依頼することで、調査実施までに数日の期間を許されることも覚えておきましょう。
依頼した税理士が事業内容の把握や、税務申告の内容、帳簿の状態を確認するための時間が許されるのです。
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まとめ
無予告で税務調査が入った場合には、まず「強制調査」なのか「任意調査」なのかを、必ず確認しましょう。
強制調査の場合には、裁判所命令で強制的に調査が開始されますが、任意調査であればある程度融通が効きます。
ただし、すでに不正の事実をある程度把握しているからこそ「無予告」で税務調査にきているため、よほどの正当性を示せない限り言い逃れはできないでしょう。
多くの場合、追徴課税の発生を免れることはできません。
もし、顧問税理士と契約しているのであれば、税務調査が入った時点ですぐに相談してください。
適切な対応を税理士が一任してくれます。
しかし、顧問契約を結んだ税理士がいない場合、任意調査であれば「税務調査を対応してくれる税理士に任せたい」旨を伝えて、日程調整してもらってください。
その後すぐに、税務調査のスポット依頼を受けてくれる税理士を探しましょう。
手早く依頼先を見つけたい場合には、ぜひTRUSTマーケットにご連絡ください。