決算修正の手順と注意点を解説!不安なら税理士に相談しよう
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「決算修正って何をすれば良いの?」
- 「決算修正時の注意点を知りたい」
過去の税務申告にミスはないと思っていたものの、税務調査でミスが発覚することはよくあることです。
こういった際は、税理士に依頼して「決算修正が必要ない決算書を作成」することが重要です。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 決算修正とは?
- 決算修正が必要になるケース
- 決算修正を行う場合の注意点
過去の確定申告のミスで悩んでいるという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
決算修正とは?
決算修正とは「過去の決算書類の作成ミスを今期の決算にて修正」することです。
しかし、原則として「過去に確定した決算を訂正することはできない」とされています。
この「確定した決算」とは、過去の事業年度に株主総会によって承認された決算のことを指します。
しかし、決算書を作成している中で、過去の事業年度の決算においてミスが発覚することがあり、これを放っておくわけにはいきません。
納税額が不足していれば修正申告、納税しすぎている場合は更正の請求が必要です。
確定した決算は修正ができませんが、この過去のミスを修正を今現在作成中の決算書にて行います。
平成21年に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表されたことで、大企業では平成23年4月1日以降の訂正方法が大きく変わりました。
従来「前期損益修正益・前期収益修正損」という勘定科目で訂正を行なっていたものが、会計基準の変更によって例外的な使用に限られました。
一方、多くの中小企業では、従来通り「前期損益修正益・前期収益修正損」の勘定科目で処理できます。
決算修正が必要になるケース
決算修正が必要になるケースは、次のようなミスがあった場合です。
- 収益の計上もれがあった場合
- 費用の計上もれがあった場合
- 資産や負債の移動の金額間違いがあった場合
それぞれの具体的な状況を解説します。
①収益の計上忘れがあった場合
収益の計上もれは「過少申告」になることを指します。
当然、納税金額は不足しているため、修正申告が必要な状況です。
収益の計上忘れが発生する原因のひとつに「売掛金の計上もれ」が挙げられます。
本来であれば期末に記帳して、間違いない収益情報を手に入れた上で帳簿を締めるのが理想的です。
しかし経理の都合上、期末前に記帳して収益漏れが発生してしまうことがあるのです。
また、20日締めの会社は21日以降の取引を翌月に処理します。
そのせいで、例えば3月31日が決算の場合、3月21日から3月31日の間に発生した取引は期中に処理しなければならず、通常の処理をしてしまうことで期ずれが発生して、計上もれにつながるのです。
②費用の計上もれがあった場合
費用の計上もれは、「過大申告」であり、利益の増加になります。
費用の計上忘れは申告納税額の過大につながるため、更正の請求が必要になります。
なお、収益の計上もれは「課税逃れ」という見方もできるため、意図的な収益の計上もれの場合、重加算税の対象になりうる状況だと覚えておきましょう。
③資産や負債の移動の金額間違いがあった場合
棚卸在庫や貯蔵品も会社の資産です。
また、自社に在庫がなかったとしても、仕入先や取引先に自社所有の在庫があれば、それも会社の資産となります。
決算期末の棚卸在庫の確認は、正しい決算書の作成に重要な作業なのです。
決算修正を行う手順
決算修正には2つのパターンがあります。
- 過去の損益計算書に影響しない場合
- 過去の損益計算書に影響する場合
過去の決算書の誤りを修正することで、損益計算書に影響を及ぼすかが決算修正の鍵になります。
それぞれの修正手順を解説しましょう。
過去の損益計算書に影響しない場合
修正した結果、過去の損益計算書に影響を与えないような場合は、単純に修正を要する箇所を訂正するだけです。
例えば、勘定科目名称の間違いや長短分類の誤り、資産・負債の間に修正が必要な場合が該当します。
これらの場合、正しい勘定科目を用いて当年度の決算書を作成することで対処できます。
過去の損益計算書に影響する場合
売上高の計上や費用の計上にミスがある場合、過去の損益計算書に影響を及ぼします。
例えば、前年度すでに完了した売上を計上し忘れていた場合、実際の売上高は決算書に記載されている売上高よりも高くなってしまうのです。
当年度の株式資本等変動計算書に記載される利益剰余金の当期首残高、つまり「前年度から持ち越した残高」は、前年度の決算書に記載されている期末残高と一致しなければなりません。
そのため、過去の決算書のミスがあった場合、当年度の決算書で修正することで対処します。
損益計算書上で修正する場合、あまりにも修正金額が大きくなるなら「特別損益」の区分に修正したことを表示しなければなりません。
実務上「雑収入」「雑損失」などの勘定科目を用いて表示することが多いですが、本来は特別損益に該当します。
決算修正を行う場合の注意点
決算修正を行なった結果、過去に納めた税金に影響を及ぼすことを覚えておきましょう。
修正方法には「修正申告」と「更正の請求」の2パターンがあり、それぞれの注意点について解説します。
修正申告の注意点
修正申告が必要なケースは以下に挙げるような時です。
- 税額に不足が発生している
- 欠損額が多い
- 還付税額が多すぎる
まず、税額が不足していることで「延滞税」が発生します。
延滞税は年間「7.3%」もしくは「特例基準割合+ 1%」のどちらか低い方の割合が適用されます。
しかし、納付期限の翌日から2ヶ月を経過している場合、年間税率は「14.6%」もしくは「特例基準割合+ 7.3%」のどちらか低い方の割合が適用されるため、基本的に高めの税額になってしまいます。
さらに、修正申告を行うきっかけが税務調査だった場合、過少申告加算税も課されることになります。
延滞税と加算税は両方併せて課税されるため、決算書の作成はできる限りミスがないように心がけましょう。
更正の請求の注意点
更正の請求が必要なケースは以下に挙げるような時です。
- 納税額が多すぎる
- 欠損額が少ない
- 還付税額が少ない
更正の請求では、納め過ぎた税金を還付してもらうことを目的としています。
実は、修正申告で納税し直すよりも、更正の請求によって還付を受け取る方が手続き的には面倒だということを覚えておきましょう。
まず、更正の請求時には「証明書類の添付義務」が生じます。
国税通則法第6条2項に以下のような条文があります。
更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第二十三条第三項の更正請求書に添付しなければならない。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。 |
(引用:国税通則法第6条2項)
つまり、更正の請求が必要である証明として、根拠となる書類等を提出しなければならないのです。
更正の請求をしようとしている内容に関わるすべての資料が必要となるため、どれが必要か判断することも難しくなります。
そして、更正の請求をする際、申請書の「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」の欄に以下の2つを税務職員に確実に理解してもらえるように説明を書かなければなりません。
- 法律の規定に従っていなかった
- 計算が間違っていた
この2つを税務職員に理解してもらえない場合、還付処理が非常に遅くなります。
少しでも「要件を満たしていないのでは?」という疑問を持たれた場合、手続きが進まないということも十分にあり得るのです。
決算修正時は税理士に相談しよう
先述した注意点の通り、決算修正はかなり面倒な手続きです。
税理士でも事業実態を把握していなければ、かなりの時間をかけて過去の資料を調査し、当年度で確実に修正できるようにしなければならない業務です。
現在は、修正申告や更正の請求も電子申告サービスの機能を使うことで処理できるようになりました。
そのため、税務関係の専門家である税理士に税務処理や決算書の作成を任せることで、手早く確実な税務申告が可能となります。
難しい税務処理や決算書の作成に悩む前に、有能な税理士に相談してみてください。
税理士をお探しなら「TRUSTマーケット」
まとめ
決算修正が必要となる原因は、正しい税務申告ができていなかったことによる人災です。
できる限りミスをなくすためにも、税務の専門家を味方につけましょう。
税理士が正しく税務申告を進めてくれることで、決算書の作成もスムーズに運びます。
さらに、顧問税理士がいれば日常的な帳簿管理にも安心できます。
正しい税務処理なら、税理士にお任せください。