税務調査で税理士に立ち会いを依頼するメリットは?注意点も解説
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「税務調査を税理士に依頼するメリットはあるのか」
- 「顧問契約をしないと対応してもらえないのか」
結論から言いますと、税務調査を税理士に任せるととても楽で、スポット契約でも対応可能です。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 税務調査で税理士の立ち会いは必要?
- 税務調査の立ち会いを税理士に依頼する場合の費用相場
- 税務調査に立ち会ってもらう税理士の選び方
これから来る税務調査に対して税理士の必要性を知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
税務調査で税理士の立ち会いは必要
結論から言いますと、税務調査で税理士の立ち会いは「絶対に必要というわけではない」です。
しかし、立ち会ってもらうことで得られるメリットは以下の通り。
- 税務調査自体が早く終わりやすい
- 調査中の応答を任せられる
- そもそも税務調査の全てを請け負ってくれる
税理士がいるメリットを簡単にご紹介しましょう。
①税務調査自体が早く終わりやすい
税理士が税務調査当日に立ち会う場合、税理士自身が申告内容を把握しています。
修正申告が必要なものは調査前に対応を済ませていたり、間に合わない場合でも、ミスを把握しているので追求される場所をあらかじめ予測できていたりと、先回り対応できるのです。
すでに修正申告が済んでいれば、追求されても「修正済みです」と伝えればそれ以上の追求はありません。
税理士が適切に準備してくれるので、事業者は不安になることがありません。
②調査中の応答を任せられる
税務調査官からの質問に対し、個人・法人に関係なく「事業者や担当者が受け答えしなければならない」場面が必ず出てきます。
全てを事業者自身が把握していれば良いですが、経理や会計は担当部署に任せてしまっていれば、適切な回答を即答できません。
しかし、税理士が立ち会う場合には、税務申告で提出した資料を全てチェックしているので、全ての質問や追求に対して的確な応答をしてもらえるのです。
③そもそも税務調査の全てを請け負ってくれる
税理士と顧問契約を結んでいる場合、税務調査の事前通知は税理士に届きます。
ただし、全ての場合で税理士に通知が届くわけではなく「税務代理権限証書」の「税務調査の事前通知による同意」の欄にマークして提出することで適用されるサービスです。
税務代理権限証書とは、税理士が納税者の代理で税務処理を行う際に提出する書類のことです。
ここで事前通知に関する同意をしている場合、事業者は税務調査を受けたことすら知らずに、調査が完了することもあります。
対応した税理士からは、事後報告を受けるでしょう。
税務調査の立ち会いを税理士に依頼する場合の費用相場
税務調査に税理士の立ち会いを求める場合、一般的に「3〜5万円/日」という費用が発生します。
依頼する税理士によって対応範囲が変わるため、契約時には明確に「どこまで依頼したい」という意思を伝えましょう。
例えば、当日の調査官への受け答えや調査日程の交渉しか対応しない税理士もいれば、提出資料の目録や再計算した資料を作ってくれる税理士もいます。
当日の立ち会いに「3〜5万円」が発生しますが、事前準備にも別途同額程度が発生する場合が多いため、税務調査に3日かかるとすれば「20万円程度」がスポット契約でもかかると覚えておきましょう。
税務調査に立ち会ってもらう税理士の選び方
税理士にも得手・不得手があります。どの税理士でも同じサービスが受けられるわけではないということを覚えておきましょう。
税制度の抜け道を探すのが上手い税理士もいれば、確実な税務申告が得意、税務調査の対応が得意と、それぞれに得意分野があるのです。
どんな税理士に税務調査の立ち会いを依頼すべきか考えてみましょう。
- 税務調査が得意な税理士
- 元税務署職員の税理士
- 紹介サービスがおすすめする税理士
これらについてご紹介します。
①税務調査が得意な税理士
税務調査の立ち会い経験が豊富な税理士であれば、必要な事前準備や、税務調査官の傾向について把握しています。
特に、地域的に調査官とのやり取りが頻繁であれば、対応の方向性をよく把握していると言えるでしょう。
また、税務調査に選ばれた事業者の業種から、申告内容の「どこに問題が発生しやすいか」という点にも傾向が見られるため、事前準備をする際にも作業速度に影響します。
つまり、事業者側の問題と、税務調査官が気にしやすい点を理解しているということです。
②元税務署職員の税理士
税理士には「種類」があるということを覚えておきましょう。
通常、税理士資格を取得するために「税理士試験」を受験し、合格した人間が税理士になれます。
しかし、税理士になる方法はこれだけではないのです。
- 23年以上税務署に勤めて退官した職員は税理士登録可能
- 大学院で修士論文を書いたことで科目試験免除になる
税理士試験5科目に合格するだけが税理士になる方法ではないのです。
そして、元税務署職員で、23年以上勤め上げた後に税理士になった場合、税務調査をしていた時の知識を豊富に持っています。
このような税理士が立ち会った場合、通常の税理士が担当する以上に簡潔に調査が進んでいくでしょう。
ちなみに、学位取得により税理士になることができる内容が、国税庁の「試験科目免除について」の中で触れられています。
問34 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得により試験科目の免除を申請する場合の手続について教えてください。 (答) 過去に合格した科目や免除決定された科目を含めると、今回の学位取得(平成14年3月31日以前に大学院に進学)による免除申請で試験科目の全部が免除となる場合には、随時、国税審議会会長宛に「全科目免除」の申請をしてください。 「全科目免除」の申請に必要な書面については、問35を参照してください。 |
問35 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得による「全科目免除」の申請に必要な書面について教えてください。 (答) 平成14年3月31日以前に大学院に進学し、博士又は修士の学位を取得した方が、「全科目免除」を申請する場合には、以下の書類を、随時、国税審議会会長宛に提出してください。
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③紹介サービスがおすすめする税理士
全ての税理士が事務所やホームページを設立しているわけではありません。
紹介サービスに登録することで仕事を得ている、優秀な税理士もたくさんいるのです。
その中でも、紹介サービスが自信を持っておすすめする税理士は、問題解決実績も利用者満足度も圧倒的なスーパーマンである場合が多いのです。
それこそ、税務署や国税局を退官したようなエリート税理士などが、事業者の税務の健全化に努めてくれるでしょう。
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まとめ
「自分に間違いはない!」という自信があるのであれば、あえて税務調査で税理士の立ち会いを求める必要はありません。
しかし、ほんの少しでも心配な部分があるのであれば、税理士に立ち会ってもらい、トラブルなく税務調査を乗り越えることをおすすめします。
税務調査に特化している税理士や、これまで調査官として勤めてきた実績を持つ税理士であれば、税務調査で突っ込まれる場所を熟知しているため、依頼することで事業者の心労は一気になくなるでしょう。
ぜひ、TRUSTマーケットで信頼できる税理士を見つけてみてください。