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国税局や税務署が税務調査に入る理由は?対象になる原因やデメリットを解説

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この記事の監修

税理士:中瀬 渉(なかせ わたる)

元国税局特調班チーフで、7年間特別調査を指揮し、計24年間税務調査に従事した経験を持つ税理士。 深い専門知識と実績を活かし、税務調査に特化したセカンドオピニオンサービスを提供しています。

この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

小規模な事業者には税務調査なんて来ない」と思っていても、突然事前通知が届いて慌ててしまう事業者がいます。

個人事業主や法人に関係なく、税務調査はやってくることを覚えておきましょう。

本記事では、以下の内容を解説していきます。

国税局が来た場合の対応や情報が知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

国税局や税務署が税務調査に入る理由

どれだけ正確に税務申告していた場合でも、税務調査の対象に選ばれる可能性はあります。

ただし、ため、全ての会社が必ず税務調査を受けるとは限らないのです。

では、どういった企業に税務調査が入るのかを考えてみましょう。

①過去3年間の決算書に異常係数が確認された

税務調査の対象者は、国税庁の職員が選別する前に「KSKシステム」という国税総合管理システムが、事前に税務調査が必要と思われる対象者を選出しています。

このシステムでは、過去3年間の決算書データを元に、異常係数が発生していないかをチェックしています。

ここでピックアップされた対象者を、統括国税調査官がさらにチェックした上で実際に税務調査が必要な事業者を指定し、上席国税調査官・国税調査官・事務官といった、実際に現場に訪問する役職に税務調査の実施を指示するのです。

このKSKシステムによって異常係数が確認される原因は、

などが挙げられます。

②売上が急増した

売上の急増は、事業規模の拡大に経理が追い付いているか確認するために税務調査が必要と判断される原因です。

特に、でしょう。

③売上に対し利益に不自然な点がある

は、所得隠しを疑われてしまいます。

その結果、税務調査で計上内容の不自然さが確認されるのです。

もちろん、適切に事業運営した上で売上と利益の不自然さが発生する場合もあります。

税務調査には、事業者が残しているデータを確認し、質問への受け答えによって申告内容の正当性を確認するという意味合いもあるのです。

④代表者の給与額が少なすぎる

代表者の給与額が少なすぎる場合も、税務調査の対象となり得ます。

なぜなら、です。

通常、役員報酬額は期が始まった3ヶ月以内に決定しなければならず、その後変更することは「会社法 第361条」に基づき許されず、税法上も定期同額でない役員報酬は経費になりません。

今期の利益予想が立たないうちに役員報酬を決定しなければならないため、役員報酬による利益調整はできるはずがないのです。

業績悪化による役員報酬の減額は認められますが、税務当局には役員報酬での利益調整は許されないとの根強い考え方があるので、利益調整と思えるような役員報酬の減額があれば、当然不審に思われてしまいます。

その結果、税務調査で申告内容の正当性を確認するというわけです。

⑤現金取引が多い

現金取引では、実際の取引のデータが残りません。

銀行間の金銭のやり取りであれば、取引履歴が残るため申告内容にも正当性を証明できるのですが、のです。

適切な申告だったとしても、当事者間だけの取引となるため、申告時にミスが発生しやすいのも税務調査の対象になりやすい理由と言えるでしょう。

税務調査が入ることによるデメリット

税務調査が入った場合、事業運営や取引先からの不信感などの不利益が生じることがあります。

税務調査が入ることで、実際にどのようなデメリットが生じるのか考えてみましょう。

①対応している間の業務が滞る

税務調査が入っている最中は、平常通りの業務がしづらくなります。

業務を邪魔されるということはありませんが、調査官からの質問に受け答えしなければならないため、都度手を止めなければなりません。

その場で即回答する必要はありませんが、です。

時には経理担当者ではなく担当部署の従業員に確認しなければならないこともあるため、結果的に業務の停滞が発生してしまいます。

②追徴課税が発生する可能性がある

問題なく税務申告していたと思っていても、実はミスが発生している場合があります。

特に、のです。

タイミング的に税務調査に当たってしまった場合は、調査官からの質問に対し適切な回答ができなかったために、計上内容を認められなかったというケースで追徴課税が発生してしまうこともあります。

これらのケースを防ぐためにも、税理士に税務申告を依頼することが必要なのです。

③精神的ストレスがさまざまなことに影響する

特に悪いことをしていない場合でも、です。

そして、税務調査が無事に終わっても、このストレスを数日引きずるケースもよく聞きます。

その結果、体調を崩したり、業務上でミスをしたりという悪循環が生まれることも、税務調査のデメリットと言えるでしょう。

税務調査時の注意点

税務調査の事前通知が来たら、事業者は落ち着いて行動するようにしましょう。

慌てて準備するのではなく「税務調査の注意点」を覚えて、落ち着いた対応ができるように心がけてください。

税務調査は「任意調査」ではあるものの、国税通則法 第128条で拒否することに罰則が定められているため、実質的に拒否することはできません。

もし不正を行なっていた場合でも、税務調査で指摘された内容を適切に処理することで被害を最小限に留めましょう。

そして、です。

事業者がアレコレお膳立てする必要はなく、聞かれたことに的確に回答し、求められた資料を正確に提示するだけで構いません。

ここで余計な情報を開示することで、終了予定だったものが継続調査が必要と判断されることもあるのです。

また、すぐに回答できないことは事実確認してから回答するようにしましょう。

適当に受け流してしまうと、申告内容に不備があったとされる場合があります。
その結果、追徴課税が発生するケースもあるため、的確に受け答えできる状況を作ってください。

最後に「税務調査官は敵ではない」ことを十分に理解しておきましょう。

適切に申告できていても税務調査が入る可能性はあるので、万が一税務調査に選ばれた場合には、速やかに調査が完了するように協力する姿勢を持ちましょう。

税務調査に入られないようにするために

税務調査が入る可能性はどの事業者にもありますが、調査対象になりづらい事業者がいるのも事実です。

ではどのような事業者であれば税務調査に入られづらいのかを考えてみましょう。

①期限内に税務申告を完了している

税務申告を正しく行なっている事業者は、期限を超えて申告したり無申告だったりする事業者よりも、税務調査が入る確率は下がります。

ただし、申告内容に間違いが見つかれば税務調査に入られる可能性は高くなるので、正しい申告を心がけましょう。

②不正のない経理を心がける

期末に経費が増えていたり、過去の情報よりも著しい経費が発生していたりすれば、税務調査が必要だと判断されてしまいます。

このような事態は、正常な運営状況でも発生することはありますが、不正を疑われる原因にもなるのです。

ミスは誰にでもあることですが、ため、適切な経理を心がけて、正しい税務申告をしてください。

③税理士に相談する

事業者が自ら行う税務申告よりも、税理士が間に入った税務申告の方が信頼性が高まります。

ほどです。

また、税理士が税務を担当していれば、万が一税務調査が入った場合にも、書類添付制度を使うことで、税理士に内容確認するだけで調査が完了できる場合もあります。

この場合、調査官が事業所を訪れることはなく、業務に支障もきたしません。

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まとめ

国税局が税務調査に入る理由は、税務申告が適切に行われているかを確認するためです。

決して不正を発見するために嫌がらせをしているわけではないことを覚えておいてください。
調査官は、申告内容の正当性を証明してくれる味方なのです。

どんなに正しく申告していたとしても、税務調査が入ることは不安に感じるものです。

いきなり税理士に相談するのは気が引けるという方は、ぜひTRUSTマーケットへご連絡ください。
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