最大7年遡及される「重加算税」とは?適用されるケースについて徹底解説
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「重加算税で過去7年遡って課税された話を聞いた」
- 「自分の申告は不正行為に該当しないか」
あなたが「仮装や隠ぺい」といった意図的な不正をしていなければ重加算税を心配する必要はありません。
しかし、心当たりがあるのであれば、税理士への相談をおすすめします。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 重加算税とは
- 最大7年の重加算税が課されることによるデメリット
- 重加算税の課税を防ぐためのポイント
税務調査に選ばれてしまって、自分も7年遡って課税されるのかと心配という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
そもそも重加算税とは?
重加算税とは、罰則を受ける理由が「うっかり」ではなく「仮装や隠ぺい行為」だと判断された場合に課税される最も罰則の重い加算税です。
例えば、100万円の売上を1桁間違えて10万円で申告してしまった場合「うっかりミス」として見ることができます。
しかし、金額を50万円に書き換えることで、明らかに売上を改ざんしているように見えるものは「仮装や隠ぺい行為」として認識できるということです。
他にも、売上の増加に併せて不審な経費を計上して申告している場合は、税務調査官は取引実態のない経費を計上しているように見えるため、実態を調査すべきだと判断されます。
その結果、税務調査に選ばれるというわけです。
税務調査官も、そのような事業者に対してはある程度目星をつけて調査対象を選んでいるため、調査の結果意図的な「仮装や隠ぺい」が確認できた際に重加算税を課すことを決定します。
重加算税で7年遡及されるケース
事前通知がある税務調査の場合、基本的には過去3年の帳簿書類の確認から始まります。
過去に不正をして重加算税を課されている場合や、不正があるだろうと目星をつけられたりしている場合は、最初から過去5年の帳簿書類の提示を求められる場合もあります。
この帳簿書類を調査した中に「偽りやその他の不正行為」があった場合には、調査範囲を過去7年に拡大して遡及されることとなります。
最大7年の重加算税が課されることによるデメリット
重加算税を課せられることは、その時点で納付税額が大きく膨らむため、事業運営の大きなデメリットになります。
しかし、目の前にやってくる資金難以上に、重加算税を課されるということ自体に以下のようなデメリットも含まれることを覚えておきましょう。
- 社会的信用の失墜や税務署から目をつけられる
- 支払い猶予がなく、差し押さえされるリスク
- 重加算税自体でどれくらいの追徴課税が発生するか
①社会的信用の失墜や税務署から目をつけられる
重加算税を課されたということは、一般的には「脱税をしていた」という印象が強く、不正事業者であるという認識をされてもおかしくありません。
重加算税を課せられたことが取引先に伝わってしまった場合、納税金額が多額になるため、資金的に逼迫していく状況だという印象さえ与えてしまいます。
これらは社会的信用を著しく失墜させる原因になります。
時には、事業資金の借入ができなくなったり、すでにある借入の一括返済を求められたりすることもある大きな問題だということを覚えておきましょう。
そして、重加算税を課せられた事業者は、個人・法人に関係なくブラックリストとしてマークされます。
その後5年以内に再度税務調査がくる可能性が高いことも覚悟しなければなりません。
②財産を差し押さえされるリスク
重加算税を含めた全ての追徴税額は、基本的には、全てを一括で納めることを求められます。
その納付期限も、通知書到着の翌日から1ヶ月以内というとても短い期間です。
この期間を過ぎてしまう場合、資産価値のある財産を差し押さえられることになります。
動産・不動産・金融資産・売掛金・給与・生命保険など、あらゆるものを差し押さえて回収されてしまうのです。
一応、生活必需品とされるものや、資産価値を見出せない物品は差し押さえの対象外となりますが、最初の差し押さえでも満額に至らない場合は、長期にわたり財産の保有ができず、都度差し押さえられてしまうのです。
③重加算税自体でどれくらいの追徴課税が発生するか
重加算税は下表の割合で課せられます。
過少申告加算税 不納付加算税 に代えた重加算税 | 無申告加算税 に代えた重加算税 | 5年以内に 無申告加算税または重加算税を 課されている場合 |
35% | 40% | +10% 過少申告加算税・不納付加算税に代えた重加算税:45% 無申告加算税に代えた重加算税:50% |
仮に納付額が500万円だった場合、
- 100万円過少申告した、または不納付だった場合の重加算税は「35万円もしくは45万円」
- 500万円の無申告に対する重加算税は「200万円もしくは250万円」
これら重加算税と追徴本税額との合算で、通知書の到着翌日から1ヶ月以内に納付しなければならないのです。
また、通常、延滞税(利息相当)は、最大1年分のみ課されますが、重加算税が課された場合は、法定納期限から納付までの全ての期間について課されることになります。
よって、過去7年間を重加算税の対象になった場合は、非常に多額の延滞税が課されることになります。
延滞税率は下表の通りです。
年度 | 納付期限翌日から1ヶ月間 | 2ヶ月目以降 |
2018年(平成30年)〜 | 年2.6% | 年8.9% |
2019年(平成31年)〜 | 年2.6% | 年8.9% |
2020年(平成2年)〜 | 年2.6% | 年8.9% |
2021年(令和3年)〜 | 年2.5% | 年8.8% |
2022年(令和4年)〜 | 年2.4% | 年8.7% |
2023年(令和5年)〜 | 年2.4% | 年8.7% |
2024年(令和6年)〜 | 年2.4% | 年8.7% |
(引用:国税庁 延滞税の割合)
過去7年に渡って重加算税を課された場合は、過去7年間の追徴本税額に加え、多額の重加算税と延滞税が課されることになるため、追徴される納税額は絶望的な金額になります。
重加算税の課税を防ぐためのポイント
前項で最悪の場合に対する具体例を挙げましたが、そもそも重加算税を課せられないように気をつけていれば、心配する必要はありません。
では、どのように気をつけていれば重加算税の課税を防ぐことができるのでしょうか。
①そもそも不正をしない
日頃から売上を隠ぺいしたり、経費を水増したりするような事務作業をしていれば、当然税務調査の対象となり、最悪の場合には重加算税を課せられることも仕方がありません。
反対に、税務調査が来た場合でも、不正のない事務処理をしていれば罰則を受けるようなことはないのです。
誰しもミスはありますが、できる限り間違いのない記帳を心がけることが重加算税を回避する最善の方法になります。
②税務調査での質問調査に正しく受け答えする
実際に税務調査が来た際、税務調査官から「この資料からすると意図的に隠ぺいや仮装をしたのではないですか?」というような質問調査をされることがあります。
その際「そうですね」などと流れで受け答えをして言質を取られてしまうと大変です。
この時点で「仮装・隠ぺい行為」を認めたと判断されてしまい、重加算税を課せられるということは十分にあるのです。
仮に誘導的な質問調査をされたとしても、はっきりと事実関係を確認した上で説明しなければなりません。
税務調査で経理処理の誤りが発覚した場合に、なぜそのような誤りがあったのかについては、事実関係を確認して、正しく受け答えすることが大切です。
③税理士に相談する
不正のない会計処理や帳簿管理、税務調査での間違いのない受け答えなど、税理士なら全てを適切に対応してくれます。
また、事業がうまくいくように様々なアドバイスをしてくれるサービスを同時に受けることができるのも、税理士に相談するメリットです。
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まとめ
重加算税は、うっかりミスで発生するわけではありません。
あくまでも意図的な「仮装や隠ぺい」が発覚して初めて課せられるペナルティです。
正しい税務処理を心がけることで、回避できるものだということを忘れないでください。
そして、どんな税務の要件でも対応してくれるのが税理士です。
重加算税を課される可能性を無くすためにも、税理士に相談することをおすすめします。
仮に税務調査が入ってしまったときは、まずは、「TRUSTマーケット」で信頼できる税務調査対応に特化した税理士を探してみてください。
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