赤字でも消費税はかかるの?免除になるケースや還付についても解説
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「赤字でも消費税を納めなければならないの?」
- 「消費税が不要になるケースはないの?」
結論から言いますと、赤字経営の場合でも消費税の納付義務は消えません。
ただし、消費税納税義務が免除される制度もあるので覚えておきましょう。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 【結論】赤字でも消費税の納税義務はある
- 赤字でも消費税の納税が不要になるケース
- 消費税の他に赤字でも課税される税金
赤字経営で消費税を納められないかもしれないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
【結論】赤字でも消費税の納税義務はある
事業年度内の売上が1,000万円を超える場合、会社や個人事業主の決算申告の2年後には消費税の納税義務が発生します。
その2年後の申告において、売上が1,000万円以下であったり経営状況が赤字であったとしても、この納税義務は無くなりません。
赤字であっても納税となるのは、消費税は取引先や顧客から預かっている「間接税」だからです。
税金には「直接税」と「間接税」の2種類があり、消費税は間接税にあたります。両方の特徴をご紹介します。
- 直接税
税金を支払う人と納付する人が同じ税金 - 間接税
税金を支払う人と納付する人が異なる税金
直接税の代表例は以下の通りです。
- 所得税
- 法人税
- 相続税
- 住民税
これらは一般的に、納付書に記名されている人物が納税を行う「税金を支払う人と納付する人が同じ税金」です。
一方、間接税の代表例は以下の通りです。
- 消費税
- 酒税
- タバコ税
- ガソリン税
これらは、商品やサービスを提供された際に「消費者が事業者に預託している税金」です。
実際に納税義務者となるのは事業者なので、見方によっては「預かり金ではない」という判断もできますが、実質的には預かり金としての面が大きいです。
中でも、消費税は特性上「商品やサービスに対する課税」なので、消費者が負担した税金を事業者が預かって、決算時にまとめて納税するという性質を持っています。
つまり「他人から預かった税金なので、事業者の売上とは関係ない」ため、事業者の赤字とは関係なく納税義務が発生するということです。
赤字でも消費税の納税が不要になるケース
前項では「運営状況に関係なく消費税の納税義務が発生する」とご紹介しましたが、一定の条件下では「消費税の納税義務を免除」されます。
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下
- 事業開始から2年間以内の法人及び個人事業主
これらについてみていきましょう。
①課税売上高が1,000万円以下
事業規模の小さな会社や個人事業主の場合、納税義務を全うすることで事業運営だけではなく、基本的な生活すらままならなくなってしまう場合があります。
そのため「原則、消費税の納付義務は2年前の売上高1,000万円超の事業者」とされていて、2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は納付義務を免除されているのです。
ただし、「インボイス制度」に登録している事業者の場合、売上高に関係なく消費税の納税義務が課せられてしまうので注意しましょう。
②事業開始から2年間以内の法人・個人事業主
消費税は「本年度事業に対して即刻納めるものではない」ことを覚えておきましょう。
一般的に、消費税の納付額は「2年前の売上高」を基準に決定するもので、事業開始から2年間は消費税の納付が不要となっています。
赤字決算の企業が活用できる還付
消費税は赤字決算でも納付義務が発生するものの、免除される事業者も存在します。
そして、本年度が赤字だった場合でも、前年度が黒字で納税していれば税金の還付を受けることもできるのです。
これを「欠損金の繰戻還付」といいます。
繰戻還付を受けられる税金は「法人税」「所得税」で、他の地方税が還付されることはないので注意しましょう。
では、「法人税」還付を受ける条件と申し込み方法について解説します。
①還付を受ける条件
還付を受けるには4つの条件を満たさなければいけません。
- 還付所得事業年度と欠損事業年度が連続で青色申告している
- 赤字の事業年度の確定申告を期限内に完了している
- 欠損金繰戻還付の請求書を提出している
- 資本金が1億円以下の事業者である
還付を受けるには、確定申告は必ず「青色申告」で行われている必要があります。
そして、期限内に正しく申告されていなければならないため、会計事務などの税務に関して税理士を頼ることが重要になってきます。
もし税理士を頼っていれば、欠損金の繰戻還付の手続きも税理士側から提案してくれるでしょう。
②還付の申込方法
欠損金の繰戻還付を受けるには、専用の請求書「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出しなければなりません。
これは、専用の様式書類に直筆したものを確定申告時に提出する場合と、e-Taxソフトに付随している機能を利用して提出する方法があります。
還付金額の計算の一例を挙げてみます。
- 前年度売上高:黒字1,000万円
- 法人税:170万円
- 本年度売上高:赤字500万円
地方税を含めた法人税が170万円、それに対し本年度の赤字500万円、これらを前年度の黒字1,000万円で割った金額が還付される金額です。
法人税170万円×本年度赤字500万円/前年度黒字1,000万円=還付税額85万円
これらを、請求書にある記入箇所に埋めていくことで、請求書が完成します。
消費税の他に赤字でも課税される税金
消費税以外にも、事業者の赤字に関係なく課税される税金があります。
- 源泉所得税
- 住民税(特別徴収)
- 印紙税
- 録免許税
- 固定資産税
- 自動車税
これらの税金は、赤字経営に関係なく発生してしまうものです。
他者から預かっている税金や、その都市に籍を持つことで発生する税金、所有することに課せられる税金などからは逃れられません。
赤字の場合に課税されない税金
一方、赤字経営の場合、納税を免除される税金があります。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
これらは、赤字経営の際には「全額免除」される税金ですが、赤字で決算すること自体、健全な経営状況ではありません。
また、赤字の場合「法人住民税」は一部免除されます。
法人住民税は「法人税割」と「均等割」で構成されている税金で、赤字の場合「法人税割」の部分の納税を免除されるのです。
「均等割」の部分は全ての事業者が納めなければならず、最低でも7万円の納税義務があります。
そして、消費税は基本納税義務がありますが、上記した一定条件に該当する事業者が赤字の場合は支払わなくてOKです。
税に関する相談は税理士にしよう
消費税や法人税など、意外と扱いが難しい税金の取り扱いを生業としているのが税理士です。
また、税理士によっては事業アドバイザーとしての立場で、さまざまな助言をくれる場合もあります。
一般的に、決算時期や税務調査の時だけスポット契約を結ぶスタイルの事業者が多いですが、税務をあらゆる角度から考えると、顧問契約を結ぶメリットにも目を向けるべきでしょう。
あなたの事業に対し、実際の金銭の動き方や経理状況の把握、繁忙期と閑散期での運営実態などを税理士が知っていることで、その時に選べる選択肢を教えてくれたり、最適な節税方法をアドバイスしてくれたりと、顧問契約を結ぶからこそのメリットがあるのです。
それに、顧問税理士との契約料金は経費として計上できるため、法人だけではなく個人事業主にも顧問契約を結ぶメリットはあります。
税務の適正化や、ちょっとした裏技などを使いながら節税したいと思うなら、顧問税理士を抱えるのもひとつの方法です。
まとめ
赤字経営の事業者でも、原則として消費税の納税義務は発生します。
しかし、売上高が1,000万円以下の事業者や、事業開始から2年を経過していない事業者の場合は、消費税の納税を免除されます。
ただし、消費税の納税と密接な関係を持つ「インボイス制度」によって、売上高1,000万円以下の事業者でも、消費税の納税義務が発生してしまうことは覚えておきましょう。
他にも、赤字経営によって取り扱い方が変わる税金があります。
それらを適切に対処するためにも、税理士に税務を任せてみませんか?
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