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キャバクラの税務調査は逃げ切れる?税務調査のリスクについて徹底解説

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この記事の監修

キャバクラを経営していると、税務調査について以下のような疑問が湧くことはありませんか?

そこで今回の記事では、実際の税務調査について以下の項目を解説していきます。


 

そもそも税務調査とは?

税務調査とは、国税庁が管轄する税務署などが、納税者(法人、個人)が正しく税務申告を行っているかを確認・調査することです。
法人税や所得税をはじめとする多くの税金は、納税者が自ら納税額を計算し申告・納付する「申告納税制度」が採用されています。
 

納税額の計算ミスや、売上・経費を虚偽した申告の可能性もあり、不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われます。
もし、売上の隠蔽などの不正が発覚した場合、追徴課税など罰則が設定されているため正しい収支や経費で確定申請をするようにしましょう。

キャバクラで税務調査から逃げ切ることは不可能

実際に、キャバクラに税務調査が来てしまった場合、逃げ切ることはできません。

もし税務調査の通達を無視したり、拒否したりした場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が法律で定められています。
 

キャバクラやキャストが対象の税務調査は、

そのため税務調査が来た場合は、顧問税理士等と一緒に誠実に対応するようにしましょう。

キャバクラの税務調査のリスク

前項で解説した通り、税務調査そのものを拒否した場合、懲役や罰金の罰則があります。

さらに、確定申告の内容が間違っていたり、そもそも申告しなかったりした場合にも以下のような罰則があります。

①延滞税や過少申告加算税などの追徴課税

税務調査の罰則の1つ目は、「追徴課税」です。

税務調査の追徴課税には、確定申告が遅れたときに発生する延滞税や、実際よりも少ない金額で納税した場合に発生する過少申告加算税など様々なものがあります。
 

令和4年度のキャバクラ全体での追徴課税の平均額は、834万円とかなり高額です。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko02_01.htm
 

かなり狙われやすいため、税務調査のための対策をしっかりと行いましょう。

②青色申告特別控除の減額

税務調査の罰則の2つ目は、「青色申告特別控除の減額」です。

確定申告には、比較的簡単な手続きで済む「白色申告」帳簿等いくつかの書類を提出する必要のある「青色申告」の2種類があります。
 

2つの違いは様々なものがありますが、一番の違いは特別控除額の有無です。
白色申告には控除はありませんが、があります。
 

この控除により収入にかかる納税額を減らせるのですが、無申告だった場合、翌年の控除額が10万円に減額されます。
そのため、必ず期限内に確定申告を完了させるようにしましょう。

【キャバクラ向け】基本的な税務調査対策

次に、キャバクラ向けの基本的な税務調査対策について解説します。

具体的には、以下の対策を行うと良いでしょう。

①期限を守って正しい申告をする

税務調査対策の1つ目は、「期限を守って正しい申告をする」ことです。
 

基本的なことですが、一番重要なことです。
仮に税務調査が来たとしても正しい内容で提出していれば罰則はありません。
 

また、国税庁では前年度と比較して数字やバランスがおかしい業者をシステムを使ってピックアップし、そこから税務調査の対象として選ばれることがあります。

のでしっかりと行うようにしましょう。

②税務調査対策を依頼する

税務調査対策の2つ目は、「税務調査対策を依頼する」ことです。

税理士の中にも、「開業に強い税理士」や「税務調査に強い税理士」など事務所ごとの特徴が異なります。
 

すでに税理士と顧問契約をしている場合でも、スポットで別の税務調査に特化した事務所に相談するのも良いでしょう。

また、TRUSTタイムズでは定期的に税務調査対策のセミナーも実施しているので、確認してみてくださいね。

③顧問税理士と契約をする

税務調査対策の3つ目は、「顧問税理士と契約をする」ことです。

現在では、「freee」や「弥生会計」などのサービスを活用し、個人でも簡単に確定申告ができるようになりました。
 

こういったサービスは、安価で手軽というメリットもあるものの、細かいミスに気づかなかったり、本当はもらえるはずの控除制度を見逃したりとデメリットもあります。

正しい確定申告を行うことは税務調査の対策にもなるので、なるべく税理士と顧問契約を結び、確定申告書類の作成も依頼することをおすすめします。
 

TRUSTマーケットではキャバクラなど水商売に特化した税理士を紹介しているので、税理士をお探しの際にぜひご活用ください。

【キャバクラ向け】税務調査に強い税理士3選

最後に税務調査に強い税理士を3社紹介します。

 

対応エリア費用相場特徴HP
CHERRY BLOSSOM税理士事務所大阪
東京
顧問料:5万円/月~
税務調査立会:20万円(着手金)~
元国税庁の職員で、税務調査に精通している事務所HPへ
税理士法人松本全国顧問料:4.5万円/月~
税務調査立会:30万円(着手金)~
全国に支店があり、税務調査立会の実績も豊富事務所HPへ
小松会計事務所東京
全国
税務調査立会:20万円~
確定申告:10万円~
水商売に特化しており事務所で25年以上の実績あり事務所HPへ

①CHERRY BLOSSOM税理士事務所

税務調査に強い税理士の1社目は、「CHERRY BLOSSOM税理士事務所」です。
 

CHERRY BLOSSOM税理士事務所は2022年に設立された新しい税理士事務所ですが、
代表を務める中瀬税理士は元国税庁の調査官だった実績があります。
 

対応エリア内で、税務調査が不安な方におすすめの税理士です。
 

②税理士法人松本

税務調査に強い税理士の2社目は、「税理士法人松本」です。
 

税理士法人松本は、全国に支店を持つ大手の税理士事務所で様々な業種や業務に対応してくれます。
もちろん税務調査についても実績豊富で、的確なアドバイスも行ってくれるでしょう。
 

費用がやや高めですが、日本全域で対応可能なのでグループ店などにおすすめの税理士です。
 

小松会計事務所

税務調査に強い税理士の3社目は、「小松会計事務所」です。
 

小松会計事務所は、東京・銀座を拠点に25年以上活躍している税理士事務所です。
水商売に特化して長年稼働しており、実用・実績も十分。
 

拠点は東京ですが、リモートなどで遠方のお客様にも対応できます。
ベテランの先生に対応してほしいという方におすすめの税理士です。
 

まとめ

ここまでキャバクラの税務調査について解説していきました。
 

実際に税務調査が来てしまった場合、拒否することはできません。

 

また、そもそも税務調査がこないようにするために毎年適正な確定申告を行うことも重要です。
まだ顧問税理士が決まっていないのなら、この記事で紹介した税理士に依頼したり、TRUSTマーケットで探してみたりしてくださいね。

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