税金に関する罰金、全5選!追徴課税をまとめて解説
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「税金を誤魔化すことで発生する罰金ってどんなもの?」
- 「罰金を受けないためにはどうすれば良い?」
税金に関する罰金について覚えておくと、適切に確定申告しなければならない理由がわかります。
適当な勘定科目で申告してしまったり、おざなりな経費会計をしてしまったりすると、後々面倒な修正が必要になるかもしれません。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 税金に関する罰金はどのようなものがある?
- それぞれの罰金の条件や税率は?
- 罰金を受けないためにはどうすればいい?
脱税した時の罰則が知りたい、最小額の納税で終わらせたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
税金に関する罰金「加算税」一覧
納税額を誤魔化すと、税務調査に入られる可能性が非常に多くなります。
その結果「加算税」として罰金を支払わなければならず、本来の納税額以上の税金を納めなければならなくなるのです。
脱税を試みたことで発生する「加算税」をご紹介します。
①過少申告加算税
申告年度に行った実際の事業実績よりも「少なく」申告してしまうことで、本来の納税額よりも少なくなった場合に発生する加算税です。
申告ミスで発生するケースが多く、どのタイミングでミスに気づき修正申告するかで税率が変わります。
事業者によっては「意図的に申告内容を仮装」して申告する場合もありますが、取引先との申告内容の差異によって不正が発覚するのでやめましょう。
過少申告加算税
修正申告の時期 | 追徴税額の区分 | |
---|---|---|
①期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分 | ①を超える部分 | |
税務調査の事前通知前 | 課税なし | 課税なし |
事前調査を受けてから調査着手されるまで | 5% | 10% |
加算・減算項目
① | 売上の1/3以上の計上漏れ | +5% |
売上の半分以上の計上漏れ又は調査で帳簿の提示なし | +10% | |
② | 国外財産調書提出なし(所得税・相続税) | +5% |
国外財産調書提出あり(所得税・相続税) | −5% | |
③ | 優良電子帳簿 | −5% |
②無申告加算税
税務申告期限までに税務申告をしないことに対して発生する加算税です。
個人の場合、年間20万円以下の副業であれば確定申告は必要ありませんが、法人や本業としての個人事業であれば、税務申告しなければなりません。
所得隠しは税務署が最も嫌うことなので、意図的な無申告だと発覚すると「重加算税」に発展する恐れもあります。
無申告加算税
期限後申告の時期 | 50万以下の部分 | 50万円超 300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
---|---|---|---|
税務調査の事前通知時 | 5% | 10% | 5% |
事前通知を受けてから調査着手されるまで | 10% | 15% | 25% |
税務調査着手後 | 15% | 25% | 30% |
加算・減算項目
① | ・過去5年以内に無申告加算税又は重加算税あり ・前年度、前々年度の国税に無申告があり、繰返し無申告 | +10% |
---|---|---|
② | 売上の1/3以上の計上漏れ | +5% |
売上の半分以上の計上漏れ又は調査で帳簿の提示なし | +10% | |
③ | 国外財産調書提出なし(所得税・相続税) | +5% |
国外財産調書提出あり(所得税・相続税) | −5% |
ただし、以下の条件を満たしている事業者の場合、無申告加算税は課されません。
- 期限内に申告書を提出できない正当な理由がある
- 法定申告期限から1ヶ月以内に手続きをした
- 過去5年間、無申告加算税または重加算税を課されていない
- 期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない
- 納税予定額の全額が法定納付期限内に納付されている
被災等により申告すること自体が難しい場合や、その他上記に該当する場合は無申告加算税の対象からは除外されます。
③不納付加算税
源泉徴収として預かった他者の税金を、納期限までに正しく納税しなかったことに対して発生する加算税です。
源泉徴収した税金は、原則として「翌月10日まで」に納めなければならないとされていますが、一定条件を満たした法人が届出を出している場合は「毎年1月と7月」にまとめて納付することも許されています。
不納付加算税
納付の時期 | 税率 |
自主的に期限後で源泉所得税等を納付 | 5% |
税務調査で納税の告知を予知して源泉所得税等を納付 | 10% |
ただし、無申告加算税が課されない条件と同様に、一定の条件を満たしている場合は不納付加算税の課税は発生しません。
④重加算税
税務申告にミスではなく「隠ぺい・仮装」を確認できた場合、悪質であると判断されることで発生する追徴課税です。
二重帳簿や書類の改ざんがあった場合などが該当します。
決して行ってはならない不正であるため、加算税の中で最も重い罰則が課せられます。
重申告加算税
区分 | 税率 |
過少申告・不納付で仮装隠ぺいあり | 35% |
無申告で仮装隠ぺいあり | 40% |
加算項目
① | ・過去5年以内に無申告加算税又は重加算税あり ・前年度、前々年度の国税に無申告があり、繰返し無申告 | +10% |
② | スキャナ保存されたデータに関連した不正あり | +10% |
あくまでも「隠ぺい・仮装」が課税根拠となるため、申告内容の「ミス」で発生するものではありません。
しかし、毎年同じミスを繰り返したり、売上利益の数字を改ざんしたりといった「不正」は、重加算税を課せられる十分な理由となるので注意しましょう。
⑤延滞税
上記の4つの加算税が課せられ、納付するまでの期間に利息的に延滞税が発生します。
つまり、上記加算税が発生した際には「追徴税額+加算税+延滞税」が課せられるのです。
延滞税の税率
納付時期 | 税率 |
納付期限から2ヶ月以内 | 年率2.4% |
納付期限から2ヶ月以降 | 年率8.7% |
※令和4年~令和6年現在
延滞税の計算方法は「(未納税額×延滞税率×納付までの日数)÷365日」です。
税金関連の罰金を避けるためのポイント
加算税を含む追徴課税の発生を避けるには、たった3つのポイントを守ることで対策できます。
これからご紹介するポイントを遵守して、余計な税金の発生を防ぎましょう。
①毎年必ず税務申告をする
税務申告を忘れれば、追徴課税が発生してしまいます。
法人であれば毎年必ず決算をする、個人事業主は確定申告を翌年2月16日から3月15日までに確実に行うことで、追徴課税の発生を防げるのです。
しかし、しっかりと期限までに税務申告したとしても、申告内容にミスがあったら修正申告しなければなりません。
過少申告であれば追徴課税の対象になりますし、多く申告した場合は更生の請求をしなければ、本来の納税額以上に納付してしまうことになってしまいます。
正しい内容で申告することが重要だと覚えておきましょう。
②不正のない申告を心がける
納税額を少なくしたいのは当然ですが、実際の売上や経費を改ざんするような不正を行えば罰則の対象になります。
「100万円を10万円で申告してしまった」ような桁のミスではなく、数字を目減りさせるような改ざんを悪質と取られてもおかしくありません。
ここで発生する「重加算税」は、税務上では最も重い罰則といえますが、実際には「脱税」に該当する行為ですので、刑事罰を課される可能性もあるということを十分に理解しておきましょう。
③税理士に相談して正しく税務申告する
事業者が税務申告するよりも、税理士に税務申告を担ってもらう方が、税務署からの信頼を獲得できます。
また、税務を専門で扱っているプロなので、いくつかの節税ポイントを発見し、適宜適用した申告を行なってもらえるメリットも発生します。
顧問契約を結び、経営状況の適正化を図ることも、クリーンな会社運営には必要なことです。
税務申告時のスポット契約で「税務の正当性」だけを求めるのではなく、今後の会社の成長を見越した場合、税理士とのつながりは重要と言えるでしょう。
もちろん、税理士が税務を正しく管理することで追徴課税の発生リスクは最小限に留めることができます。
そして、今後の事業方針について相談できる、力強いパートナーを手に入れることにもつながるのです。
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まとめ
「できることなら、税金を納めたくない」という考えはあって当然です。
しかし、実際に不正行為を行えば追徴課税のリスク、果ては刑事罰の発生まで見えてくる恐ろしい考えであることを忘れないでください。
そのため、納税額を最小限に留めるためにも「税理士」に税務を任せることが重要なのです。
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